職務質問中に注射器を破壊したことにより、公務執行妨害で逮捕(後編)
今回は、職務質問を受け、覚醒剤を使用するために持っていた注射器を踏みつけて破壊し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
大阪市内の道路を歩いていたAさんは、警察官から職務質問を受けることになりました。
警察官が所持品検査に応じるように要求するので、Aさんは自ら覚醒剤を使用するために持っていた注射器を取り出し、道路に叩きつけ、さらに足で踏みつけて粉々に破壊してしまいました。
Aさんは、注射器を破壊し、警察官の公務の執行を妨害した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
今後の捜査
公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんのバッグから覚醒剤などの違法薬物が発見されれば、覚醒剤所持の嫌疑もかかります。
また、所持していた覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑もかかるでしょう。
Aさんに尿検査がなされ、覚醒剤の使用を示す反応が検出されれば、覚醒剤使用の件でも捜査を受けることになるでしょう。
逮捕が繰り返される場合もある
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されていますが、この勾留期間が満期を迎え釈放された直後、あらためて覚醒剤所持罪等の疑いで逮捕されてしまう場合もあります。
このような場合、捜査段階において身体拘束を受ける期間が非常に長くなってしまい、Aさんの心身に大きな負担を与えることになります。
早急に弁護士を依頼し、公務執行妨害罪の捜査とあわせて覚醒剤所持罪等の捜査を行うよう働きかけ、身体拘束を受ける期間が不当に長くならないよう取り計らう必要があるでしょう。
適切な主張・保釈の実現
逮捕・勾留されたからといって犯罪が成立するわけではありません。
犯罪の成否に疑いがあればその旨主張し、無罪を目指す必要があります。
尿検査などの捜査が適法に行われたかを検討し、違法な捜査があればその捜査により得られた証拠は裁判の証拠として排除するよう主張する必要があります。
また、薬物犯罪の捜査は長引きがちですが、起訴後、保釈を実現できる可能性があります。
保釈を実現することにより身体拘束から解放されることはもちろん、再犯防止に努めていることをアピールするために、薬物依存の治療を開始することができるようになります。
執行猶予付き判決の獲得を目指す
Aさんが初犯であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
言い渡された懲役刑に執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはなりません。
まずは弁護士に依頼し、裁判官に対して再犯防止に努めていることを説得的に訴えかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
まずは弁護士に相談
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