大麻と早期釈放

2021-05-20

大麻と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、自宅で大麻を栽培していたとして大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留され、接見禁止までついたことから、Aさんの家族はAさんと面会することができなくなってしまいました。そこで、Aさんの家族はどうすればよいか弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

 

~大麻と処罰規定~

歴史的にみると大麻は私たちの生活に深くかかわってきたといっても過言ではありません。

大麻を乾燥させた麻は衣服やしめ縄などに使われてきました。

また、七味唐辛子の種はもとはといえば大麻の種子からできたものです。

そして、これら衣服等の生成過程で大麻成分を吸引し、そうした方々を誤ってし処罰しないために、現段階では大麻の使用罪は不可罰とされています。

 

こうした歴史的経緯があるにもかかわらず、大麻が取締の対象となっているのは、大麻にはTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)という成分が含まれているからです。

THCを体内に取り込むと中枢神経に悪影響を与え、その結果、酩酊、陶酔、興奮、パニック、妄想幻覚などを引き起こすと言われています。また、統合失調症などの精神疾患の発症や集中力・記憶力の低下など、精神や知能にも影響を及ぼすと言われています。大麻を繰り返し使用すると薬物依存となり、半永久的に依存の状態から抜け出すことはできません。

 

また、上記害悪の結果、家族・家庭、仕事・職場、人間関係などその人を取り巻く環境に様々な悪影響を及ぼします。また、大麻に関わる犯罪のみならず、交通事故など他の犯罪を誘発しやすくなります。薬物中毒者が車を運転し、歩行者を死傷させたとして危険運転致死傷罪に問われた事件などはこれまで繰り返し報道されてきました。さらに、大麻の取引で得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源にもなりかねず、そのことがまた新たな犯罪を生むきっかけにもなりかねません。

 

そのため、大麻取締法では以下の罰則規定を設けて取締りをはかっているのです。

 

 営利目的所持、譲受、譲渡 7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金

 営利目的栽培、輸入、輸出 10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

 

~早期釈放に向けた弁護活動~

 

大麻取締法違反で逮捕された場合、引き続き身柄拘束(勾留)されるケースが多く、今回のように接見禁止がつくこともあります。

被疑者・被告人が共犯者などに接触し、証拠隠滅の指示を出したり、口裏合わせをすることを防ぐためです。

接見禁止がつくとご家族は本人と面会することができません。

まさに、今回のAさんのご家族は本人と面会も連絡も出来ず不安な状況に置かれています。

そのため、弁護士としては、まず裁判所に対し接見禁止の解除を求め、可能であれば釈放も求めていくというのが基本的な流れとなります。

 

なお、起訴されると、さらに長期間の身柄拘束が継続する可能性があります。

身柄拘束が長引けば長引くほどご家族の負担も増えます。

そのため、起訴前から勾留に対する準抗告を行ったり、起訴後は裁判所に保釈請求するなどして早期解放を求めます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件にも強い弁護士が多く所属しております。弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、スピードの求められる事件へ迅速に対応いたします。大麻取締法違反事件でお悩みの方、少年事件の再犯でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。