【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ
【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ
東京都八王子市在住のAさん(40代女性)は、以前に薬物犯罪で前科前歴があるにもかかわらず、麻薬であるLSDを使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で、警視庁高尾警察署に逮捕されました。
検察での取調べ段階において、「即決裁判手続」に付されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事事件の見通しのアドバイスを受けた上で、弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~即決裁判手続とは~
刑事事件の事案内容が明白かつ軽微である場合には、「即決裁判手続」に付されて、1回の裁判期日内で、その日のうちに執行猶予判決を受けることがあります。
事案内容の明白な、薬物の自己使用罪などの場合に、「即決裁判手続」が適用される傾向にあります。
即決裁判手続については、下記刑事訴訟法350条の2に規定があります。
・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」
即決裁判のメリットは、必ず執行猶予付き判決が出ることと、すみやかに裁判が行われることにより身柄解放のタイミングが早まることです。
即決裁判手続に付すためには、事前に被告人と弁護人の同意が条件とされています。
しかし、いきなり即決裁判だと言われても、OKしていいのかどうか、どこを確認すべきかなど、分からないことが多いでしょう。
そんな時こそ、専門家である弁護士から、即決裁判に向けたアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
即決裁判と言われたもののどうしていいか分からないという方、即決裁判を目指したいという方、LSDなどの麻薬事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円)