【即決裁判とは?】東京都練馬区の覚せい剤事件を弁護士に相談

2017-05-23

【即決裁判とは?】東京都練馬区の覚せい剤事件を弁護士に相談

東京都練馬区に住むAさんは、自己使用の目的で覚せい剤を少量所持していたところ、警視庁石神井警察署の警察官に職務質問され、その際に覚せい剤の所持が発覚し、現行犯逮捕されました。
Aさんは覚せい剤所持について容疑を認めており、早期に事件を終了させ、且つ、実刑判決を回避したいと思い、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

【覚せい剤取締法違反】

覚せい剤は、覚せい剤取締法という法律によって規制されており、その覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸入・輸出、所持、譲渡・譲受、使用等を禁止しています。
覚せい剤の所持で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
その覚せい剤の所持の目的が営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となります。
また、覚せい剤を使用した場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められています。

【即決裁判手続き】 

即決裁判手続きとは、事案が明白かつ軽微であること等の事情を考慮して、検察官が相当と認めた場合に、被疑者の同意を得て行われる手続きで、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予付き判決が言い渡されます。

即決裁判手続きは、事案が明白であり、且つ、軽微であることや、死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に当たる罪ではないことなどの条件が必要とされます。
即決裁判手続きの利点は、確実に執行猶予付きの判決を受けることができ、起訴された時点でその結果が分かっている点です。
また、起訴から2週間ぐらいで公判が開かれ、正式裁判より簡略な手続きで短時間で審理が行われ、その日のうちに判決が言い渡されるため、手続きが随分と迅速化されます。
覚せい剤所持・使用の認め事件の場合で、初犯であれば、即決裁判手続きが選択されることがあります。

自分の起こしてしまった覚せい剤事件即決裁判手続きになるのか、また、このまま即決裁判手続きを承諾してよいのか、とお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤などの薬物事件を含む、刑事事件専門の弁護士です。
初回無料法律相談のご予約・警視庁石神井警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、いつでもお電話ください。