覚せい剤所持事件の所持品検査

2021-03-04

覚せい剤の所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県北九州市に住むAさんは、深夜歩いていたところ、福岡県小倉北警察署の警察官Pに呼び止められ、職務質問を受けた。
Pは、Aさんが血走った目でしどろもどろになりながら受け答えをし、異様な発汗等がみられたことから、Aさんが何らかの薬物を使用している可能性があると考えた。
Pは、Aさんが薬物を所持している可能性があると思料したことから、Aさんにバッグの中身を見せるように言った。
Aさんは「いやだ、もう帰らせてもらう」と言って帰ろうとしたため、PはAの進路をふさぎ、無理矢理Aのバッグを開け、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出した。
その後、小袋内の粉末が覚せい剤であると判明したため、Aさんは覚せい剤所持の被疑事実で福岡県小倉北警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~職務質問に伴う所持品検査の適法性~

上記の事例でAさんは、職務質問をきっかけに所持品検査を受け、覚せい剤所持の容疑で逮捕されています。

職務質問については、警察官職務執行法(以下、警職法)2条1項にもとづいてなされる活動であり、厳密には、捜査ではなく行政警察活動として位置づけられています。
職務質問は任意で行われることが原則ですが、必要かつ相当であるといえる場合、一定の有形力を行使することも認められています。

確かに、上記の警職法2条1項は「停止させて質問することができる」と規定されているにとどまるため、職務質問に伴う所持品検査については認められないとも思えます。
もっとも、職務質問そのものの実効性を確保する必要があるため、職務質問に伴う所持品検査についても、強制にわたらない限り許容されると考えられています。

上記の事例においては、警察官Pは無理矢理Aのバッグを開けていることから、強制的に所持品検査を行っているとも思えます。
もっとも、ここでいう「強制にわたらない限り」とは、単に意思に反して所持品検査を行うことをいうのでなく、所持品検査を行う必要性、緊急性を考慮して具体的状況の下で相当といえることを指します。

上記の事例においては、Aさんは血走った目をして、しどろもどろの受け答えをしており、異様な発汗等の薬物使用者特有の症状が見られています。
そのため、Aさんについて、何らかの薬物を使用していることについての十分な嫌疑あるといえ、所持品検査を行う必要性があると考えられます。

また、仮に、Aさんが薬物を使用していたり現に薬物を所有していた場合には、一度Aさんを家に帰すと、容易に証拠である薬物を破棄することが可能となります。
そのため、職務質問の現場において、所持品検査を行うことについての緊急性もあるといえます。

もっとも、上記の事例においてPは、Aさんが所持品検査を明確に拒否しているにもかかわらず、無理矢理にAさんのバッグを開封し、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出しています。
そのため、このようなPの行為が相当といえるかどうかについては争いがあると考えられます。

また、仮に、Aさんが薬物を使用していたり現に薬物を所有していた場合には、一度Aさんを家に帰すと、容易に証拠である薬物を破棄することが可能となります。
そのため、職務質問の現場において、所持品検査を行うことについての緊急性もあると考えられます。

もっとも、上記の事例においてPは、Aさんが所持品検査を明確に拒否しているにもかかわらず、抵抗するAを振り払って、無理矢理にAさんのバッグを開封し、中から粉末入りの小袋と注射器を取り出しています。
そのため、このようなPの行為が相当といえるかどうかについては争いがあると考えられます。

仮にPの上記行為が違法であるといえる場合、Pの行為によって獲得した証拠品である覚せい剤及び注射器の証拠能力が否定される可能性もあります。
そのため、Aさんとしては弁護士を選任して、上記のPによる所持品検査が違法であることを警察や検察に主張する必要があります。
そうすれば、検察としては公判を維持することが難しいと考え、Aさんを不起訴処分にする可能性もあると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とした弁護士であり、職務質問をきっかけとした逮捕や取調べのご相談も受け付けています。覚せい剤などの薬物事件や、職務質問についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。