【摂津市で逮捕】覚せい剤使用事件で尿検査などの捜査に詳しい弁護士
【摂津市で逮捕】覚せい剤使用事件で尿検査などの捜査に詳しい弁護士
Aは大阪府摂津市を歩いている途中、交通事故に遭いました。
Aは病院に搬送され、治療の過程で尿を採取されました。
入院中のAの言動から薬物使用の疑いがあったことから、医師が薬物検査を行ったところ、覚せい剤成分が検出されてしまいました。
医師の通報により駆け付けた大阪府摂津警察署によって、退院後のAが逮捕されてしまったことから、Aの父が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
~覚せい剤使用と尿検査~
警察が行う強制採尿は、捜索差押許可状に「強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない」旨の条件が記載された特別の条件附捜索差押令状(「強制採尿令状」)によらなければなりません。
これは強制処分であり、刑事訴訟法上の手続に則った厳正な処理が求められます。
しかし今回の事件では、Aの尿は治療の過程で医師により採取されており、医師の判断で薬物検査を行い通報されました。
この場合、医師の守秘義務違反によって得られた尿であることから、尿の採取や押収過程に違法性があるのではないかが問題となります。
この点について、判例は、このような行為は正当行為であって医師の守秘義務には違反しないとしています。
しかし、尿検査など、証拠物の押収過程に違法性があるケースは少なからず存在します。
もしも尿の押収過程に違法性があると判断されれば、これに基づいて得られた尿自体も違法となり、検察官による主張を覆すことができる可能性もあります。
覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反により起訴された場合、初犯の場合平均して懲役1年6月、執行猶予3年となります。
執行猶予が付くとはいえ、懲役刑の判決は免れないといえるでしょう。
そこで、摂津市の覚せい剤使用など覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件で、警察の捜査手法などに不満がある方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
尿検査をはじめ、薬物事件のあらゆる捜査手法に精通する弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:3万6,900円)