大麻所持で再犯 一部執行猶予の対象となる犯罪? さいたま市見沼区

2018-06-12

大麻所持で再犯 一部執行猶予の対象となる犯罪? さいたま市見沼区 

さいたま市見沼区在住のAさんは,埼玉県大宮東警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕され,その後起訴されました。
Aさんは,平成30年1月18日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点から,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。

一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

1 「薬物使用等の罪」を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。
つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。

1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号

一部執行猶予は,実刑判決と執行猶予判決との中間刑ではなく,実刑判決の一部です!前科も付きます。
また,薬物使用等の罪に関しては,必ず保護観察が付きます法律4条1項)。
さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあります(法律5条2項)。

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埼玉県大宮東警察署の初回接見費用:36,200円)