再犯加重に対する弁護活動~港区の覚せい剤輸入事件で逮捕・起訴なら

2017-11-07

再犯加重に対する弁護活動~港区の覚せい剤輸入事件で逮捕・起訴なら

Aは、運び屋であるBらと共謀の上、営利の目的でX国より覚せい剤相当量を巧妙に隠したスーツケースを積み込ませ、東京都港区の港から日本に持ち込んで輸入した。
しかし、税関検査場において、税関職員により覚せい剤が見つかってしまい、結局覚せい剤を密輸することに失敗した。
後日、Aらは、警視庁東京湾岸警察署に、覚せい剤取締法等の違反により逮捕起訴されてしまった。
また、取調べにより、Aは覚せい剤密輸組織において、単なる運び屋よりも上に近い立場であることが判明しており、数年前にも違法薬物の密輸事件で実刑判決を受けており、今回の事件は刑の執行後わずか1年たらずのものであることも判明した。
(フィクションです。)

~再犯加重~

今回のAは、覚せい剤の輸入という、覚せい剤取締法違反及び関税法違反の罪を犯しており、しかもそれは、Aが刑の執行を受け終えてからわずか1年足らずの間に行われたものでした。
刑の執行を受け終えた後5年以内に懲役にあたる罪を犯した場合は、法定刑の2倍まで加重できるという、再犯加重の規定が刑法で規定されています。
この再犯加重の規定により、今回の事件でAにはとても重い内容の判決が下されることが予想されます。
実際の量刑判断について、過去の事件を見てみましょう。
同様の覚せい剤取締法違反、関税法違反事件で、求刑懲役13年及び罰金700万円、量刑懲役10年及び罰金500万円という事例が存在します。
10年もの懲役と500万円もの罰金が併科されている、大変厳しい判決が下されています。

こうした場合においては、可能な限りの減刑を求めるためにも、効果的な刑事弁護を行ってもらう必要があります。
たとえば、今回の事件での役割が従属的であることの主張や、覚せい剤関係者との決別を決意して更生を誓うこと等を、説得的に裁判官に対して主張・立証することです。
こうした刑事弁護については、より高度な専門性が求められるので、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、薬物の輸入事件についての刑事弁護活動も承っております。
再犯加重によって具体的にどれくらいの刑が予想されるのか、どのような対策が立てられるのか、まずは弁護士に詳しく聞いてみましょう。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みをいつでも受け付けております。
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警視庁東京湾岸警察署への初回接見費用:38,000円