(身柄解放は弁護士へ)福岡市南区のシンナー吸引事件で逮捕されたら

2017-11-08

(身柄解放は弁護士へ)福岡市南区のシンナー吸引事件で逮捕されたら

Aさん(福岡市南区在住 20歳 会社員)は、友人たちと公園でシンナーを吸引していました。
Aさんらの行為を見かけた近隣住民の通報により、福岡県南警察署の警察官がAさんたちのところへ駆けつけました。
Aさんらは、シンナーを吸引していたことから、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻はまだ出産したばかりで、Aさんが逮捕されたことで会社を解雇されては困ると思い、薬物事件の弁護で評判の弁護士へ相談し、身柄解放に動いてもらうことにしました。
(フィクションです。)

~シンナー吸引事件~

シンナーは工業薬品・医薬品と市販されている薬品であり、所持しているだけでは犯罪行為には該当しません。 
しかし、シンナーを摂取吸引する行為は,毒物及び劇物取締法24条の2項1号に該当する犯罪行為で、「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されている犯罪です。
シンナーを吸引すると、多幸感が得られ、シンナーの入手は比較的容易であることから、シンナーの摂取吸引は、若者に多い犯罪です。

~逮捕・勾留からの身柄解放~

被疑者は、逮捕されると勾留請求までおよそ2日間身柄を拘束される可能性があります。
また、勾留というさらなる身柄拘束が認められると、少なくとも勾留請求の日から10日間は身柄を拘束されることが一般的です。
早期の身柄解放を実現させるためには、刑事事件に精通した弁護士が逮捕後できる限り迅速に身柄解放のための弁護活動をスタートさせることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
シンナー吸引の毒物及び劇物取締法違反事件など薬物犯罪の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
上記のように、逮捕勾留からの身柄解放活動は、迅速な対応を必要とします。
弊所では、フリーダイヤルでいつでも相談予約・接見申し込みを受け付けておりますから、逮捕からすぐに弁護士の相談を受けることができます。
毒物及び劇物取締法違反事件など薬物犯罪の逮捕でお困りの方は、弊所0120-631-881までお問い合わせください。
福岡県南警察署 初回接見費用 3万5,900円