大阪市東住吉区の覚せい剤所持事件 勾留理由開示請求に強い弁護士
大阪市東住吉区の覚せい剤所持事件 勾留理由開示請求に強い弁護士
Aは、大阪市東住吉区の路上で覚せい剤を所持していたとして、大阪府東住吉警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留された。
現在、Aは大阪府東住吉警察署の留置場におり、接見禁止が付いてAの家族は一般面会ができない状態であった。
Aの家族は、どうにかAの顔を一目見る方法はないかと考えて、刑事事件専門の弁護士に法律相談した。
そこで弁護士は、勾留理由開示請求について説明を行った。
(フィクションです)
~勾留理由開示請求とは~
薬物事件においては、上記の事例のように「接見禁止」となる場合が多々あります。
接見禁止になった場合には、弁護士は面会できますが、家族、友人等の一般人は面会ができなくなります。
そこで、弁護士の側より「接見禁止処分の解除」や「接見禁止処分の一部解除」を申し立てて、家族・友人等の一般面会を可能にする弁護活動が考えられます。
それでも、裁判所の判断により「接見禁止処分の解除」が認められなかった場合には、刑事訴訟法に規定された「勾留理由開示請求」(同法207条1項・82条)というものがあります。
この勾留理由開示は、裁判官及び裁判所書記が列席する公開の法廷でこれをしなければならない(同法83条1項、2項)と規定しています。
したがって、Aさんの家族は勾留理由開示請求により、Aの顔を公開の法廷で一目見ることができます。
ただ、裁判所の法廷で勾留理由が開示された後は、身体拘束を受けたまま、勾留場所へ戻ることになりますので、一般面会のように会話をすることはできません。
しかしながら、勾留理由開示請求を行うことで、少しでも家族の顔を見られるため、勾留されている方の励ましになる場合もありますし、家族の方も一目顔を見ることができるというメリットがあります。
実際の刑事事件では、あまり勾留開示請求は行われていないのが実情ですが、手続上は可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持を含む薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所であり、接見禁止処分の解除等を申し立てたり、ご要望があれば勾留理由開示請求をすることも可能です。
覚せい剤所持事件で逮捕・勾留されているご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(大阪府東住吉警察署までの初回接見費用:37,300円)