大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず
大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず
Aさんは、大阪府池田市のパチンコ店から出てきたところ、大阪府警池田警察署の警察官に職務質問されました。
そこで、所持品検査が行われたところ、Aさんが大麻を所持していることが判明し、その場で現行犯逮捕されました。
Aさんは刑務所に入りたくないと思っています。
現在、起訴されています。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは大麻所持罪で逮捕されました。
大麻取締法第24条の2第1項違反です。
Aさんが刑務所に入らないようにするためには、執行猶予付きの判決を得る必要があります。
執行猶予とは、一定の期間その刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める制度です。
つまり、ここで、執行猶予付きの判決がなされると、さしあたりAさんは刑務所に行かなくてよいということになります。
そして、無事猶予期間を経過すると、刑務所に入らなくて済みます。
Aさんは今までに前科がないとします。
Aさんが執行猶予を受けるためには、「3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき」でなければなりません。
仮にここでAさんに懲役5年の刑が言い渡されれば、執行猶予を受けることはできません。
そして、執行猶予を認めることができる範囲の刑罰が言い渡された場合、「情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる」と規定しています。
そこでAさんの弁護人としては、3年以下の懲役が妥当である旨の主張及び執行猶予がふさわしい事件である旨の主張を行なっていきます。
これが認められれば、大麻所持事件で起訴されたAさんも、執行猶予付きの判決を得ることができ、刑務所に入らなくてすみます。
大麻所持事件においても、量刑にかかわる事実を見極め、適切に主張することは法的知識を有する弁護士でなければ難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、情状弁護に関する経験も豊富です。
そのため、刑務所行きを回避するための適切な弁護活動を迅速に行うことが可能です。
大阪府池田市で大麻所持事件で逮捕された方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警池田警察署での初回接見費用 3万7300円)