日本における覚せい剤や麻薬の取締法を解説1
日本における覚せい剤や麻薬の取締法を解説1
~薬物犯罪~
覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪は,一度手を染めてしまうと抜け出すのが困難な犯罪です。
違法薬物を入手するために他の犯罪に手を染めてしまうという事も珍しくありません。
違法薬物と呼ばれる薬物は,日本では覚せい剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法といった法律でそれぞれ規制されています。
今回から数回にわたって,日本の違法薬物を取り締まる法律について解説していきます。
~日本における薬物取締法~
日本では通称「薬物四法」と呼ばれている覚せい剤や麻薬など違法薬物の取締法があります。
薬物四法とは
・覚せい剤取締法
・麻薬及び向精神薬取締法
・大麻取締法
・あへん法
をいいます。
これら4つの法律は国際的な薬物取締に関する条約である
・1961年の麻薬に関する単一条約
・1971年の向精神薬に関する条約
・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
の3つの条約の内容を満たすものです。
さらに上記の薬物四法に「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等に関する法律」を加えたものが、いわゆる「薬物五法」と呼ばれます。
これに加えて,シンナー・トルエンが「毒物及び劇物取締法」,危険ドラッグ(指定薬物)が「医薬品医療機器法」によって規制されています。
次回からは覚せい剤や麻薬などの違法薬物の取締法がそれぞれどのような内容になっているのかを解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には薬物事件に詳しい刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
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