【名張市の薬物事件で逮捕】覚せい剤所持事件で押収手続の違法性を争う弁護士

2018-03-31

【名張市の薬物事件で逮捕】覚せい剤所持事件で押収手続の違法性を争う弁護士

三重県名張市に住んでいるAは、ある日、初めて売人から覚せい剤を買い、帰路についていたところ、挙動を不審に思った三重県名張警察署の警官に職務質問されました。
Aは頑なに職務質問に応じず、走り出したところを警官数人に取り押さえられ、暴行を受け、強制的に所持品検査が行われました。
そして、覚せい剤が発見されたことからAはその場で現行犯逮捕されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aの家族からの要請を受けて直ぐに警察署まで初回接見に向かいました。
(このストーリーはフィクションです。)

~証拠物の違法性~

覚せい剤所持の罪で起訴された場合、初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年の量刑となるのが平均的といえます。
起訴・不起訴を決定するのは捜査を指揮する検察官ですが、覚せい剤所持事件の場合、起訴の決め手となるのは覚せい剤を被疑者が所持していたという事実です。

今回のケースでも、Aは覚せい剤を所持していたことは揺るぎない事実です。
ですので、起訴は免れないとも思えます。
しかし、今回のケースでは、覚せい剤の押収過程に重大な違法性がある可能性があります。
違法に収集された証拠について、判例は以下のように述べています。
「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。」

今回のケースでも、Aは警官数人に取り押さえられ、暴行を受け、強制的に所持品検査が行われていることから、実質的に強制処分である逮捕を逮捕状なく行い、これに伴って所持品検査を行っているとも考えられます。
弁護士としては、このような違法な押収手続が行われた場合、日記などに当時の状況を記憶が鮮明なうちに被疑者に書かせたり、警官の暴行による傷の具合を記録に残すなど行うことによって、証拠保全を行うことが考えられます。
仮に捜査段階で覚せい剤押収手続に違法があると確定すれば、検察官は公判を維持できないと判断し、不起訴となる可能性も十分にあります。

三重県名張市の覚せい剤事件などをはじめとする薬物事件で覚せい剤の押収手続の違法性のご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
三重県名張警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)