三鷹市のマジックマッシュルーム所持事件で逮捕 麻薬原料植物に詳しい弁護士

2018-01-22

三鷹市のマジックマッシュルーム所持事件で逮捕 麻薬原料植物に詳しい弁護士

東京都三鷹市在住のAさん(20代女性)は、インターネット上で販売されていたマジックマッシュルームを購入し、所持・使用していたとして、「麻薬及び向精神薬取締法違反」の容疑で、警視庁三鷹警察署逮捕されました。
マジックマッシュルーム所持・使用の罪で、どのような刑罰を受けるのか不安に思ったAさんは、接見に来た刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~マジックマッシュルーム所持使用による刑事処罰~

マジックマッシュルーム」とは、幻覚剤の成分となるシロシビンやシロシンを含んだキノコ類のことをいいます。
このマジックマッシュルームの多くは、シビレタケ属かヒカゲタケ属に属しています。
マジックマッシュルームを人体に摂取することで、肉体的作用や知覚的作用があり、感情の起伏が激しくなるとされています。

マジックマッシュルームの法的取締りについては、日本では2002年に「シロシビンやシロシンを含むキノコ」が「麻薬原料植物」に指定され、その使用・所持等は「麻薬及び向精神薬取締法違反」に当たるようになりました。
麻薬原料植物に指定されると、自然界にある麻薬を含む植物であっても「麻薬」に当たるとして規制の対象となります。
マジックマッシュルーム使用罪・所持罪の法定刑は、(営利目的の無い場合には)「7年以下の懲役」とされています。

マジックマッシュルーム所持事件弁護士に刑事弁護の依頼をした場合、事件で問題となっているキノコ類が麻薬成分を含むものであるか等を検討したり、被疑者・被告人の情状酌量事由を主張していくなどして、刑罰を軽くするための弁護活動をしたりしてもらうことが考えられます。
このような活動を効果的に行うには、麻薬原料植物が問題となる薬物事件の知識や、刑事弁護活動への知識・経験が必要です。
東京都三鷹市のマジックマッシュルーム所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁三鷹警察署初回接見費用:37,000円