MDMA所持により麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 情状の主張は弁護士

2018-03-28

MDMA所持により麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕 情状の主張は弁護士

福岡県北九州市の路上にて不審な様子を見せていたAは、福岡県戸畑警察署の警察官による職務質問を受けた結果、合成麻薬MDMAの所持が発覚したことから、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕された。
Aの家族は、薬物事件に強いという評判を知りAに情状の余地はないか、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

15年ほど前から摘発事例が続出したためMDMAが薬物の一種であるという認識を持っている方も多いかと思います。
本件Aは、このMDMAの所持の容疑によって逮捕されています。
合成麻薬MDMA とは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン(3,4-methylenedioxymethamphetamine)の略称で、海外ではエクスタシーなどの名称で知られている薬物です。

本邦では、覚せい剤取締法ではなく、 麻薬及び向精神薬取締法にてその所持等の禁止が定められています。
麻薬及び向精神薬取締法2条1号にいう「麻薬」に関しては、別表1に詳細に定められており、MDMAもその75-40に記載があることから規制対象である「麻薬」の一種であることになります。
麻薬及び向精神薬取締法は、12条1項において禁止行為を列挙し、麻薬の所持等が禁止されることからMDMAの所持も同条同項によって禁止され、 これに違反した場合は66条1項により「七年以下の懲役に処する 」とされています。
罰則として7年以下の懲役刑のみが規定されていることからも、仮に初犯であったとしても厳しい処罰が予想されることになります。

ここで、重要となってくるのが薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士による弁護活動です。
弁護士としては、Aが初犯であることや所持量が少ないことなど、Aにとって有利な情状を主張する弁護活動などを行うことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件における情状の主張を含めた専門性の高い知識を有する、刑事事件専門の弁護士による法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:38,100円)