クラブで友人にMDMAを譲渡し逮捕

2020-04-16

MDMAを譲渡した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

福岡県宗像市に在住のAさん(30歳)は、宗像市内で音楽プロデューサーをしています。
ある日、Aさんは宗像市内のクラブでイベントを開催し、その際、友人のBさん(30歳)に合成麻薬MDMAを若干量譲渡しました。

数週間後、そのMDMAを使用していたBさんが逮捕されました。
そして、Bさんの交友関係を捜査した福岡県宗像警察署の警察官によって、Aさんは麻薬取締法違反の疑いで、逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~問題となる条文~

〇麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法) 第12条1項
 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチ ルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

 麻薬及び向精神薬取締法(いわゆる麻薬取締法)によれば、厚生労働大臣によって許可を受けている人を除いて、「ジアセチルモルヒネ等」等を譲渡や所持をすることが禁止されています。
 MDMAも「ジアセチルモルヒネ等」にあたる麻薬なので、この条文が適用されることになります。

~罰則~

〇麻薬取締法 第64条の2
 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。

 今回のケースでは、AさんはBさんにMDMAを譲渡しているので、上記の条文が適用されます。
 そのため、起訴されて有罪判決が確定すると、「10年以下の懲役」が科せられることになります。

~今回のケースのような場合における弁護活動~

薬物事件では、事件に関係する仲間と接触によって証拠隠滅が行われることを疑われるため、逮捕されてしまうと、そのまま勾留される可能性が非常に高いです。
また、ご家族の方を通じての証拠隠滅の可能性もあるため、ご家族の方でさえ接見(面会)を禁じられる場合が多いです。

そこで、ご家族の方から初回接見を依頼することをおすすめします。
初回接見を依頼することで、経験と知識が豊富な弁護士を、身体拘束を受けている方の下へ一度だけ派遣することが可能です。

初回接見では、ご家族の方が接見を禁じられていたとしても、弁護士には接見禁止の制限がないため、身体拘束を受けている方と自由に面会ができます。
また、弁護士は、今後の対応について話し合ったり、ご家族の方の伝言を伝えたりすることで、身体拘束を受けている方の精神的なサポートを行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、福岡県の麻薬取締法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。