麻薬特例法違反で逮捕 薬物事件は刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士へ

2018-11-23

麻薬特例法違反で逮捕 薬物事件は刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士へ

事例: 

Aは、京都市上京区の路上に停止中の自車内において、覚醒剤様のものを覚せい剤として譲り受けたとして京都府警察上京警察署警察署の警察官より麻薬特例法違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~麻薬特例法による譲り受け行為等の禁止~

本件において、Aは「覚醒剤様のもの」を譲り受けたとされていますが、このような場合に覚せい剤取締法以外に「麻薬特例法」という法律が関係してきます。
麻薬特例法の8条2項は、
・「薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思」を持って
・「薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者」を
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
旨を規定しています。
この規定によれば、覚せい剤等の規制薬物を譲り受ける認識があり、これを規制薬物として譲り受けたのであれば、覚せい剤などの規制薬物の現物そのものが存在しなくても、麻薬特例法違反として処罰の対象になり得るのです。
本件Aは、上記規定により、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されていることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件も多数扱う法律事務所であり、刑事事件専門の弁護士による初回接見などのご要望に迅速に対応いたします。
麻薬特例法違反事件で逮捕された場合は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

(京都府警察上京警察署への初回接見費用:36,300)