勾留に接見禁止がついたら弁護士による初回接見のご依頼を!②
勾留に接見禁止がついた場合に弁護士の初回接見をお勧めする理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が説明します。
事例
会社員のAさんは、SNSで覚醒剤の売人と連絡を取り合い、実際に会って覚醒剤を譲り受けた帰り道で警察官の職務質問にあってしまいました。
所持品検査で覚醒剤が発見され、簡易検査の結果も覚醒剤の陽性反応が出たためAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察が押収したAさんの携帯を捜査したところ、Aさんは売人から購入した後に、別の第三者にも覚せい剤を転売している疑いが出てきました。
Aさんは逮捕された後に、勾留も決定してしまい、さらに接見禁止決定もされてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された事実を知ったものの、接見禁止のため面会もできず何が起こっているのかわからず困り果て弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
弁護士のできる活動
もし、ご家族が覚せい剤などの薬物事件で逮捕された後に勾留され、接見禁止もついてしまった場合、ご家族の方は面会ができず状況が全くわからないという事態が想定されます。
特に薬物事件では、他にも共犯者がいると疑われていることが多く、口裏合わせなどの証拠隠滅を防ぐために、接見禁止がついてしまうことが多くあります(刑事訴訟法81条参照「出典e-GOV法令検索)。
そのような場合は、すぐに弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい事件の内容や今後の流れについて説明を受けることをお勧めします。
また、その後弁護士と契約し、接見禁止の一部解除申請などをしてもらうことで、それが認められればご家族の方だけでも面会が認められる場合もあります。
また、被疑者段階では勾留決定に対する準抗告を、起訴されて被告人となった段階では保釈申請を早期にすることによって、これが認められれば早期の釈放・保釈が叶うことになります。
また、起訴されて裁判になった場合でも、弁護士と綿密に打ち合わせて裁判に望むことで少しでも軽い処分になるように動いていくことができるでしょう。