神戸市の覚せい剤所持事件で逮捕 弁護士の力で無罪を勝ち取る

2016-12-04

神戸市の覚せい剤所持事件で逮捕 弁護士の力で無罪を勝ち取る

Aさんは、自宅に覚せい剤を所持していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
もっとも、兵庫県警葺合警察署が自宅から見つけた覚せい剤の量は、わずか0.0025グラムでした。
これだけの量でもAさんは、有罪判決を受けてしまうのでしょうか。
無罪にはならないのでしょうか。
(フィクションです)

~微量の覚せい剤所持で有罪になるのか?~

覚せい剤取締法違反にあたる行為の一つとして、覚せい剤の所持があります。
営利目的なく所持していたとして有罪判決を受ける場合は、10年以下の懲役刑に処せられます。
もっとも、ほんのわずかの量しか持っていなかった場合は、どう裁かれるのでしょうか。
大量に持っていた場合、その違法性は言わずもがなでしょう。
しかし、ほんのわずか、使用しても効果がない程度にしか持っていない場合、その違法性は認められるのでしょうか。

覚せい剤を0.0031グラム所持していた被告人の刑事裁判で、東京高等裁判所が一つの見解を示しました(昭和48年6月6日)。
それによると、
・覚せい剤0.0031グラムは、覚せい剤常用者にとって効用がなく、非常用者にとっても純粋なものでない限り効果がない
・覚せい剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するためにその所持を取り締まるという法の目的からすれば、覚せい剤所持罪は構成しない
とされています。

とすれば、上記のフィクションの事例のように覚せい剤をわずか0.0025グラム持っていたにすぎない場合は、覚せい剤取締法違反にあたらない可能性があると言えます。
刑事裁判にかけられたとしても無罪判決を受けることになる可能性があります。
もっとも、その一方で覚せい剤を約0.001グラム所持していただけで覚せい剤所持罪の成立を認めた事例があります。
ですから、この辺りの判断は、かなり微妙なものになると言わざるを得ません。

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