大阪府寝屋川市の薬物事件で逮捕 栽培予備罪に詳しい弁護士

2016-12-03

大阪府寝屋川市の薬物事件で逮捕 栽培予備罪に詳しい弁護士

Aさんは、大麻の種子を所持していたとして大阪府警寝屋川警察署逮捕されました。
どうやら大麻の栽培予備罪にあたるということのようです。
ただ、Aさんは「予備罪」がどういうものなのかわからず困惑しています。
家族の依頼で大阪府警寝屋川警察署まで初回接見しにやってきた弁護士に早速質問しました。
(フィクションです)

~大麻の栽培予備罪~

栽培予備罪」は、一般的にあまり聞きなれない言葉だと思います。
ですが、2008年は関東地方を中心に30~40人程度、翌2009年には7月までに約30人ほどが大麻の栽培予備罪で検挙されています。
この犯罪を規定しているのは、もちろん、大麻取締法です。

そもそも「予備罪」とは何かと言うと、これは、犯罪の準備をする行為を取り締まる規定です。
犯罪行為による被害が出る前に、その準備段階から取り締まりを可能にするための規定です。
もっとも、特に被害が大きな重大犯罪(殺人罪や放火罪など)についてしか定められていません。
取り締まりの範囲を広くしすぎれば、国民の行動の自由を不当に制限してしまう恐れがあるからです。

さて、「栽培予備罪」は、大麻取締法24条の4に定められています。
法定刑は、3年以下の懲役となっています。
同罪にあたる具体的な行為としては、
・上記のAさんのように大麻の種子を所持していた場合
・大麻を栽培するために照明器具や植木鉢などを買った場合
などがあります。

このように大麻取締法に違反しようとする者をその準備段階から摘発する姿勢には、批判もあるでしょう。
しかし、昨今では、大麻の種子がネットで簡単に手に入るなど大麻を栽培しやすい環境になってきています。
こうした背景に鑑みれば、捜査機関が広く厳しく取り締まろうとするのも自然な流れかもしれません。

大麻取締法違反事件の弁護活動についても、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
大麻の種子を持っていたとして大麻の「栽培予備罪」に問われても弊所であれば、万全の対応が可能です。
なぜなら、弊所の弁護士は、皆、刑事事件を専門とする弁護士だからです。
逮捕されて困ったというときでも弊所の弁護士が警察署まで出張することができます。
薬物事件でお困りのご本人と弁護士が直接話せる貴重な機会となります(初回接見サービス)。
(大阪府警寝屋川警察署の初回接見費用:3万9300円)