勾留回避のために弁護士へ~三重県四日市市の覚せい剤使用事件
勾留回避のために弁護士へ~三重県四日市市の覚せい剤使用事件
Aは,三重県四日市市内で,覚せい剤を使用していたところを警察官に見つかり,覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕された。
Aは三重県四日市西警察署へ連行されるまでの間に,たまたま現場に居合わせた知人に対して,弁護士を選任してくれるよう親に頼んでほしいと言い,それによって息子が逮捕されたことを知ったAの両親は,直ちに刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ,弁護士に対して早急に接見に行ってほしいと依頼をすることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤所持で勾留回避したい~
警察官は被疑者を逮捕したとき,身柄拘束の必要があると判断した場合には,逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
逆に,身柄拘束の必要がないと判断した場合には,直ちに被疑者を釈放しなければなりませんが,そのような場合は極めて稀です。
したがって,逮捕から検察官に事件送致が行われるまでの間では,虚偽の自白を強要されたりすることがないように,弁護士と接見を行い,防御活動の準備を行うことが大切です。
事件が検察官に送致されると,検察官は,まず被疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて記録を取る)という手続きを行います。
その上で,勾留の必要がないと判断するときは直ちに釈放し,勾留の必要があると判断するときは被疑者の身柄受領後24時間以内に裁判官に勾留を請求するか,公訴の提起をしなければなりません。
実務としては,直ちに公訴提起を行うことは少なく,釈放して在宅のまま捜査を継続するか,勾留して身柄の拘束をしつつ捜査を継続するかのどちらかがほとんどです。
勾留が認められると,最大で20日間の身柄拘束となります。
捜査が継続するにしても,身柄が拘束されているか否かによっては,今後の弁護活動のやり易さも異なってきますので,できる限り勾留を回避したいところです。
検察官による勾留請求前の段階においては,弁護士は,検察官に対して被疑者を勾留請求しないよう意見書を提出するなどして説得を試みます。
こうした弁護士の働きかけが功を奏せば,被疑者の勾留を回避することができます。
もっとも,全ての刑事事件についてこうした弁護士の働きかけが功を奏するわけではありません。
とりわけ,証拠隠滅が容易だったりする等の特徴を持つ薬物事件においては,勾留を回避することは至難の業です。
薬物事件で少しでも勾留の回避を求めたいという場合,まずは薬物事件の弁護活動にも精通した刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
勾留を避けられないかとお悩みの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
(三重県四日市西警察署への初回接見費用:43,900円)