神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士
神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士
神戸市東灘区に住んでいるAさんは、友人から、「紙袋を預かっていてほしい。友人は絶対に開けないで」とお願いされ、Aさんはそれを守り、そのまま紙袋を預かっていました。
Aさんは紙袋の中身が気になったものの、その友人と仲も良く信用していたため、特に気には止めずに中身の確認もしなかったのです。
ところが後日、兵庫県東灘警察署の警察官ががAさんの元を訪れて行われた家宅捜索で、例の紙袋から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~覚せい剤の単純所持~
覚せい剤は使用したことが無くとも所持しているだけ=単純所持で、犯罪となってしまいます(覚せい剤取締法第41条の2)。
覚せい剤は、単純に所持していただけでも、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
しかし、その薬物が覚せい剤だと知らなかった場合は、故意=犯罪を犯しているという意思や認識がないため、犯罪が成立せず、無実であるということになります。
今回のAさんも、紙袋の中身が覚せい剤であることを知りませんでしたから、覚せい剤所持については冤罪であるといえる可能性が高いです。
ただし、自らが所持していた薬物が何か所持していてはいけない薬物かもしれない、という疑いを持っていたならば、故意が認定され、犯罪が成立する可能性も出てきます。
Aさんの場合であれば、預かった紙袋の中身が、もしかしたら覚せい剤のような危ない違法薬物かもしれない、と思いながらも持っていたのであれば、覚せい剤の単純所持の故意がある、と認められてしまうかもしれないということです。
このような判断や、冤罪を晴らすために必要な主張は、専門家である弁護士に詳しく聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの不安を解決できるよう、尽力いたします。
覚せい剤所持の冤罪でお困りの方は、まずは、弊所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:3万5200円)