危険ドラッグ所持 勾留延長阻止なら薬物事件に強い弁護士 東京都江戸川区

2018-10-30

危険ドラッグ所持 勾留延長阻止なら薬物事件に強い弁護士 東京都江戸川区

東京都江戸川区在住のAさんは,警視庁小岩警察署の警察官から職務質問を受け,所持品検査の末,危険ドラッグを所持していたことが判明し現行犯逮捕されました。Aさんは,現在,勾留中ですが,期間を延長されたら自身が経営している飲食店に影響が出ると思い,勾留延長阻止を接見に来た弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 危険ドラッグとは ~

危険ドラッグの明確な定義はありません。しかし,名称からもわかるように,人体に悪影響を及ぼす物質であるということは間違いないでしょう。危険ドラッグの業者は,法規制の網を潜り抜けるため,麻薬や覚せい剤などもともと法規制のある物質の化学構造を少し変化させて製造し,「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「合法アロマ」などと称して売却しているようです。ただ,危険ドラッグの中には,麻薬や覚せい剤よりも人体に悪影響を及ぼす薬物もあり注意が必要です。

かかる危険な薬物を規制する法律としては,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下,法)旧,薬事法)」があります。法では,中枢神経系の興奮,抑制,幻覚の作用を有する蓋然性が高く,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と呼び,指定薬物を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です(法84条26項)。

~ 勾留延長に対する対抗手段 ~

危険ドラッグなどの薬物事件の場合,入手ルートや常習性の解明等のため,勾留延長されることがしばしばあります。しかし,勾留延長されるとさらに最大で10日間拘束されることになりますから,理由(事由)のない勾留延長に対しては的確に異議を述べていく必要があるでしょう。異議申し立ての一つとして,勾留延長の裁判に対し準抗告の申立てをすることが考えられます。申立ての全部が認容されることが一番ですが,仮にされなくとも,例えば,延長期間が10日間から6日間へと短縮されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件での勾留延長でお困りの方は0120-631-881で,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,000円)