【刑事事件専門】豊橋市の覚せい剤事件の捜索差押えは弁護士へ

2017-09-28

【刑事事件専門】豊橋市の覚せい剤事件の捜索差押えは弁護士へ

Aは覚せい剤の密売人で、愛知県豊橋市にある自宅に、売買のための覚せい剤を大量に隠し持って保管していた。
ある日の早朝、若い女性が自宅のインターホンを鳴らしたので玄関に行きドアを開けると、その女性の後ろにいた複数の愛知県豊橋警察署の警察官が「警察だ」と名乗り、自宅玄関に立ち入った後に捜索差押え許可状を呈示され、室内に覚せい剤が保管されていないか家宅捜索された。
Aは、警察官が騙して自宅に立ち入った行為に不満を持ち、刑事事件弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~警察官が名乗らず立ち入った後、捜索差押え許可状を呈示~

今回の事例のように、警察官が名乗らずに令状を持って自宅に立ち入った行為は適法といえるのでしょうか。
刑事訴訟法には強制処分の実行に際して「必要な処分をすることができる。」(222条1項本文・111条1項前段)と規定しています。
そのため、今回の立ち入り行為が「必要な処分」にあたれば、適法行為として許されることになります。
「必要な処分」は、必要性、相当性から認められると解されます。

今回の事例についてみると、覚せい剤はトイレに流す等の方法で容易に隠滅可能な物です。
そうすると、警察官だと名乗ってインターホンを鳴らすと証拠隠滅される可能性は極めて高くなるので、一般女性を装う必要性があるといえそうです。
また、無許可で鍵を壊す等に比べ穏当な行為であるので、相当性が認められると考えられます。
したがって、警察官の名乗らずに立ち入った行為と、その後に捜索差押え許可状を呈示した行為は適法といえる可能性が高いです。
このような捜索差押え行為の適法性の判断には、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

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