神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士

2018-05-15

神奈川県藤沢市での大麻所持事件 ガサに不服ならば薬物専門の弁護士

神奈川県藤沢市に住むAさんは,神奈川県藤沢警察署から自宅のガサを受けました。
その結果,Aさん宅から,大量の乾燥大麻が発見され,Aさんは大麻取締法違反(所持)現行犯逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に,「ガサのときに令状を見せてもらえなかった」と言っています。
(フィクションです)

~ガサ(捜索と差押え)について~

ガサとは警察が使う隠語の一種です。
語源は,探すときに「ガサガサするから」だとか「さがす」の「さが」を逆さに呼んで「ガサ」と呼んだからからなどの説があるようです。

ガサというとき,法律上は「捜索」・「差押え」のことを意味します。
捜索とは,人又は物の発見を目的として行う強制処分をいいます。
また,差押えとは,所有者,所持者又は保管者より,証拠物又は没収すべき物の占有を強制的に取得する処分をいいます。

捜索差押えはプライバシーなどの人権侵害の恐れが大きいため,それを行う場合は,裁判官が予め発する令状が必要です。
そして,物の捜索は,その物の差押えを目的として行われるため,通常,捜索許可状と差押許可状を併せた捜索差押許可状の発布を受けて行われることが多いです。
なお,例外として,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに,逮捕の現場での捜索差押えが可能です。

令状による捜索差押えの執行手続きについては刑事訴訟法に細かく定められています。
例えば,110条には,令状は処分を受ける者に示さなければならない旨定められています。

ただ,このような規定に反した捜索差押えは「違法」との評価を受け,その手続きで押収された物やその物に関する書類は,裁判で証拠とならない可能性が出てきます。

大麻等の薬物事件逮捕された方の中には,逮捕事実には争いはないが,逮捕に至るまでの手続きに不服があり,その点を裁判で争いたいという方もおられます。
そういった場合は,判例や裁判例等の知識も豊富な薬物事件に強い弁護士刑事弁護を依頼することをお勧めします。

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まずは0120-631-881までお電話ください。
神奈川県藤沢警察署への初回接見費用 37,900円)