【覚せい剤所持事件】福岡県筑紫野市の勾留の執行停止を弁護士に相談
【覚せい剤所持事件】福岡県筑紫野市の勾留の執行停止を弁護士に相談
福岡家筑紫野市在住の30代男性はAさんは、覚せい剤を所持していたとして福岡県筑紫野警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕・勾留されている間に、Aさんの父親が危篤状態となってしまったため、Aさんの家族はどうにかしてAさんを父親と会わせることができないかと、刑事事件専門の法律事務所に相談に行きました。
相談の際に、Aさんの家族は弁護士から「勾留の執行停止」について説明を受けました。
(フィクションです。)
~勾留の執行停止~
「勾留の執行停止」とは、留置施設などで勾留されている際に、
・被疑者が急病で入院を余儀なくされる場合
・被疑者の近親者が危篤になった場合
・被疑者の近親者が亡くなったため葬儀に参列する必要がある場合
・就職や入学のための試験がある場合
などに、数日間だけ留置施設から出してもらうことをいいます。
勾留の執行停止は、被疑者が用件を済ませるために留置施設から出しても良いと裁判所が判断した場合に、身元引受人か、警察官、弁護人に付き添ってもらうことで、用件を済ませる間だけ、留置施設から出ることができます。
勾留の執行停止は、釈放とは異なり、あくまで緊急の場合に一時的に釈放してもらう手続きとなりますので、用件が終わり次第、裁判所から指定された時間までに留置施設に戻ってこなければなりません。
上記事例のAさんの場合、Aさんの父親が危篤状態ということですので、勾留の執行停止を申し立てることができると考えられます。
しかし、勾留の執行停止は、上記のようにごく限定的な場合に限られており、勾留の執行停止の間は審理の停滞を招くおそれがあるため、必ずしも認められるわけではありません。
勾留の執行停止の申立をする場合には、裁判所に対して説得的に主張するためにも、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、勾留の執行停止について相談したいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)