【事例解説】覚醒剤の密売をSNSに投稿した覚醒剤取締法違反事件

2023-10-10

悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿したことで覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、仕事のストレスを発散するために悪ふざけで、「アイス売ります。1g2万円~。お気軽にお問い合わせを。」と、覚醒剤の隠語である「アイス」という言葉を用いて、覚醒剤の密売を募る投稿を不特定多数の人が閲覧可能なSNSに行いました。
Aさんは、実際には覚醒剤を持っておらず、ただ単に自身の投稿を見てメッセージを送ってきた人を適当にあしらうことでストレスを発散していただけでした。
ある日、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿すると?

覚醒罪取締法20条の2では、
覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない
として、医療関係者等に対する広告を除いて、原則として覚醒罪に関する広告を行うことを制限しています。
そして、この覚醒罪取締法20条の2に違反して、覚醒罪に関する広告を行ってしまうと、覚醒罪取締法41の5第3号によって、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

事例のAさんは、直接「覚醒剤」という言葉は用いていませんが、覚醒剤の隠語だと分かる「アイス」という言葉を用いて、不特定多数の人が閲覧可能なSNSに密売を募る投稿を行っています。
このような覚醒剤の密売を広く募るAさんの投稿は、覚醒剤に関する広告に該当することになる可能性がありますので、Aさんには3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科されるおそれがあると言えます。
なお、Aさんはこのような覚醒罪の密売の投稿を、ストレス解消のために悪ふざけで行っているだけですが、覚醒剤取締法で規制の対象になっているのは覚醒剤に関する広告そのものですので、実際に覚醒罪を所持していなかったり、覚醒剤を密売するつもりが無かったりした場合であっても、覚醒剤に関する広告を行えばその時点で覚醒剤取締法による罰則の対象になり得ることになります。

覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで逮捕されたら

ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
一度、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると、その後の勾留と相まって、長期にわたって身体が拘束されてしまい、現在のお仕事に大きな影響がでてしまうおそれが高いです。
このような逮捕による影響を最小限にするためには、いち早く弁護士に依頼して、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたご本人の身体の拘束を解くための弁護活動をいち早く開始することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反などの薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。