【事例解説】覚醒剤の譲り受け未遂で逮捕
覚醒罪の譲り受け未遂で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
AさんはSNSで覚醒剤の売人Bさんを見つけて、Bさんから覚醒剤を購入しました。
Aさんは覚醒剤の購入代金を事前に送金して、Bさんから覚醒剤が隠された荷物を自宅で受け取ることになりました。
BさんがAさんに送る覚醒剤入りの荷物を用意してAさんの家に郵便局で発送したところで、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで検挙されました。
このとき、BさんがAさんに送った覚醒剤入りの荷物は警察に証拠品として押収されしまいました。
Bさんが検挙されたことをきっかけに、Aさんも捜査の対象となってしまい、Aさんは覚醒剤の譲り受け未遂の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
実際に覚醒剤を受け取っていなくても
覚醒罪取締法42条の2第1項では、
「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」
と規定し、覚醒罪を所持、譲り渡し、譲り受けるという行為に10年以下の懲役刑という刑事罰を設けています。
そして、同条の3項では、
「前2項の未遂罪は、罰する。」
と規定して、覚醒罪を所持、譲り渡し、譲り受け行為に成功してしなくても、各行為の実行に着手していれば未遂罪として刑事罰の対象としています。
事例のAさんも、Bさんから実際に覚醒剤を譲り受けた訳ではありませんが、Bさんから覚醒剤を購入して譲り受けようとしています。
事例では、既に覚醒剤が隠された荷物がBさんから発送されて、後は自宅で受け取るだけという段階になっていますので、Aさんには覚醒剤の譲り受け未遂罪に該当する可能性が高いと考えられます。
覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒罪の譲り受け未遂など覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、覚醒剤取締法違反で逮捕されたご本人が今後どうなるのか、どの程度の刑に問われる可能性があるのか、弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについて知ることができますので、突然逮捕されて今後どうなるのか分からず不安になっている気持ちを和らげることが期待できます。