【解決事例】保護観察中の少年による麻薬特例法違反事件

2022-05-10

【解決事例】保護観察中の少年による麻薬特例法違反事件

~事例~

大阪府池田市に住んでいるAさん(10代)は、大麻を使用するために、友人Xさんから大麻を購入しました。
こうした行為を続けていたAさんでしたが、大阪府池田警察署の捜査により、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは大阪家庭裁判所へ送致され、観護措置を採られることになりました。
実はAさんは1年前に全くの別の少年事件を起こしており、その件の保護観察中でした。
そのため、今回の麻薬特例法違反事件保護観察中の犯行ということで、厳しい処分が見込まれました。
Aさんの両親は、Aさんの今後を心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

事例で書いたように、Aさんは別件の保護観察中であり、保護観察中に別の非行をしてしまったという状況でした。
さらに、Aさんは保護観察となった別件の少年事件で友人Xさんと共犯関係であったこともあり、更生のために友人Xさんと今後接触しないという約束もしていました。
保護観察中に少年事件を起こしてしまったこと、さらに保護観察の際に約束した交友関係の整理もしなかったことなどが重なっており、Aさんには厳しい処分が下されることが予想されました。

弁護士は、付添人として選任されてから、こまめにAさんに接見し、今回Aさんがしたことの何が悪かったのか、前回の少年事件を踏まえて今回少年事件を起こしてしまったことがどうして悪いのかといったことを、課題を出しながらAさんに考えてもらい、反省を深められるようにしました。
また、Aさんのご両親に対してもそれぞれ課題を出し、Aさんの周囲の環境について、ご両親の立場から改善策などを考えてもらいました。

こうした付添人活動を通じて、Aさんご本人はもちろん、Aさんのご両親にも環境改善のために少年事件を振り返ってもらい、そのことを家庭裁判所に主張していきました。
結果として、Aさんは少年院送致となったものの、期間は短期(6カ月以内)の処遇となりました。

少年院への送致も、保護処分と呼ばれる少年の更生のための処分とされていますが、少年院に行くということはその期間社会から切り離されてしまうということでもあります。
こうした事情もあり、少年院に行くことを回避したい、少年院へ行く期間を少しでも短い期間にしたいと考えられる方も少なくありません。
そのためには、社会内での更生が可能であることを訴える必要があり、少年本人はもちろん、ご家族など周りの方も含めて積極的に環境を改善していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が、薬物事件少年事件についても、環境を改善する活動(環境調整活動)のサポートを行っています。
少年の薬物事件にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。