情状弁護とはどんな活動?福岡市西区の覚せい剤所持事件に強い弁護士

2017-12-06

情状弁護とはどんな活動?福岡市西区の覚せい剤所持事件に強い弁護士

福岡県西警察署は、福岡市西区内に住む自営業のAを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、駐車した乗用車内で袋入りの覚せい剤約0・3グラムを所持していたとのことであった。
その後、Aは罪を認めて反省をしたものの、同法違反の罪で起訴されることとなってしまった。
Aは、前科はないものの過去に薬物事件とは別件で前歴を有しており、これが悪い方向にはたらかないかを心配し、私選で刑事事件を専門に取り扱う弁護士に自身の刑事弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤事件と情状弁護~

今回のAの逮捕容疑を見てみましょう。
覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役です。
覚せい剤所持について過去の事例を見てみると、前歴1件がある人の事件で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予3年という事例があります。

さて、Aは、罪を認めて反省の態度を示してはいるものの、起訴されてしまいました。
こうした場合に、できる限り量刑を軽くしてもらえるようにと、酌むべき事情を精査し、適切に主張・立証するといった情状弁護の弁護活動が考えられます。
情状弁護とは、具体的にどのような活動になるのかというと、罪を認め真摯に反省している具体的な事情や、薬物治療などで薬物を断つ決意を固めたこと、薬物関係者との人間関係を断つなどといった事情を、客観的な証拠に基づいて説得的に主張していく活動となります。
情状弁護を行うには、刑事事件・刑事裁判の知識や経験が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士へのご相談が望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますので、覚せい剤所持事件等の情状弁護についても、安心してご相談いただけます。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円