保釈を目指すなら刑事事件専門の弁護士~葛飾区の覚せい剤事件も対応

2017-12-05

保釈を目指すなら刑事事件専門の弁護士~葛飾区の覚せい剤事件も対応

東京都葛飾区在住の40代男性のAさんは、覚せい剤の営利目的所持の容疑で警視庁葛飾警察署逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは、勾留され続け、そのまま起訴されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかしてAさんを保釈できないかと考え、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤とは~

覚せい剤は、依存性が非常に強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりすることがあり、暴行や殺人など、重大な犯罪を引き起こすことがあると考えられているため、覚せい剤取締法で厳しく処罰されます。
たとえば、上記事例のAさんのように、営利目的で覚せい剤を所持していた場合の法定刑は、「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する」と定められており、通常の公判手続に付されてきます。
逮捕起訴されてしまった方の過去の量刑をみてみると、前科前歴の有無や所持していた薬物の量によって違いは出ますが、2年6月~7年程度の実刑に罰金30万円~200万円程併科されてしまうことが多いようです。
初犯の方であっても、覚せい剤の営利目的所持に関しては執行猶予は付される可能性が低く、実刑判決となることが多いようです。

~保釈とは~

保釈」とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度のことを言います。
保釈には、必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類がありますが、いずれの保釈の場合においても、弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効となってきます。
そして、保釈請求が行われた場合、刑事訴訟法89条に記載されている事項を除いて、裁判所は保釈を許さなければならないとしています。
しかし、薬物犯罪事件における保釈については、薬物犯罪事件の再犯率の高さ、証拠隠滅が比較的簡単に行える、密行性があるという性質ゆえに困難が伴ってきます。
ですので、薬物事件の保釈に関する活動は、刑事事件専門である弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
覚せい剤などの薬物事件で逮捕されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
警視庁葛飾警察署への初回接見費用:38,500円