(事例紹介)大麻所持の疑いで30代男性が逮捕

2022-08-30

(事例紹介)大麻所持の疑いで30代男性が逮捕

~事例~

大阪市北区で大麻を所持していたとして元会社役員の男が逮捕・追送検されました。
(中略)容疑者は先月7日、大淀警察署内で約8グラムの乾燥大麻(末端価格4万8000円相当)を所持していた疑いが持たれています。
(中略)
その後の捜査で、(中略)容疑者が「大麻を吸うための部屋を借りていた」と話したため、警察が大阪市北区のマンションを捜索したところ、約20グラムの大麻が見つかり、16日、追送検しました。
(8月16日 YAHOO!JAPANニュース 「大麻所持疑いで逮捕の男は“警察署協議会の元委員” 交通安全のボランティア活動などに参加」より引用)

~大麻所持事件の弁護活動~

大麻取締法第24条の2第1項は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。

取調べを受けるにあたって、被疑者としてどういった権利を持っているのか、自分自身の認識はどういったものだったのかということをきちんと把握しておかなければ、誘導に乗って不本意な調書が出来上がってしまうリスクもあります。
弁護士からアドバイスを早い段階から受けておくことで、こうしたリスクを低減することが期待できます。

~長引きがちな身体拘束~

大麻取締法違反事件に限らず、薬物犯罪の疑いで逮捕されると、身体拘束が長引く傾向にあります。
原因としては、前述した余罪の追及、入手先、流通ルートの解明などに時間がかかることや、薬物の証拠隠滅が容易であることなどが挙げられます。
反面、捜査によって事件が十分解明されれば、起訴された後に保釈により釈放されるケースが多いのも特徴です。
初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。

大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取扱う法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。