(事例紹介)大麻の営利目的所持事件で実刑判決となった事例
(事例紹介)大麻の営利目的所持事件で実刑判決となった事例
~事例~
大麻を営利目的で所持したとして、大麻取締法違反などの罪に問われた前橋市出身の住所不定、無職の男(21)の判決公判が27日、前橋地裁で開かれ、柴田裕美裁判官は「顧客への売却や発送を担うなど、グループの中で重要な役割を果たした」として懲役3年6月、罰金100万円、追徴金177万1500円(求刑・懲役6年、罰金100万円、追徴金177万1500円)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、仲間と共謀して2021年7~11月、6回にわたり、大麻など約390グラムを3人に譲り渡し、計約177万円を受け取るなどした。
(※2022年12月28日17:00上毛新聞配信記事より引用)
~営利目的の違法薬物所持事件~
今回の事例では、被告人が、大麻の営利目的所持による大麻取締法違反の容疑で刑事裁判となり、懲役3年6月、罰金100万円、追徴金177万1,500円の実刑判決を言い渡されたと報道されています。
「大麻を営利目的で所持した」という内容が報道されていますが、大麻取締法だけでなく、こうした違法薬物を取り締まっている法律では、違法薬物の所持について、所持の目的がどういったものかによって異なる刑罰を定めていることが多いです。
そのため、違法薬物所持事件では、「何を目的として違法薬物を所持したのか」ということが重要視される要素の1つとなり、こうした報道でも取り上げられているのでしょう。
例えば、今回の報道で出てきた大麻取締法を確認してみましょう。
大麻取締法では、以下の条文で大麻の所持等について処罰を規定しています。
大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条の2第1項では単に大麻の所持等についての処罰を定めていますが、大麻取締法第24条の2第2項では、第1項の罪について「営利の目的」をもって行った場合の処罰を定めています。
この「営利の目的」とは、文字通り、利益を得るために、ということを指します。
例えば、自分で大麻を使用するために大麻を所持していたのであれば大麻取締法第24条の2第1項に該当するということになりますし、大麻を他人に売って利益を得るために所持していたということであれば大麻取締法第24条第2項に該当するということになります。
大麻取締法がそうであるように、違法薬物所持行為が営利目的で行われている方が重く処罰される規定となっていることが多いため、違法薬物所持事件では、「どういった目的で違法薬物を所持していたのか」が重要になってくるのです。
「どういった目的であったか」ということは、あくまで人の心の中の話であるため、「自分で使うために持っていた」と話せばよいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は容疑者の話だけで目的がどういったものであったか判断されるというわけではありません。
具体的には、その人の所持していた大麻などの違法薬物の量であったり、その人が売買などのやり取りをしていた事実があるかどうか、その内容はどういったものかということであったり、様々な客観的な事情も考慮されたうえで、「営利の目的」での所持かどうかが判断されます。
大麻所持事件などの違法薬物所持事件では、「執行猶予がつく」というイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、事件の内容によっては当然実刑判決となることもあります。
執行猶予獲得を目指したい、刑罰を少しでも減軽したいということであれば、早期から事件の内容や見通しを把握し、準備を整えた上で刑事裁判に対応するということが望ましいでしょう。
そのためにも、まずは弁護士に相談し、話を聞いてみることがおすすめです。
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