(事例紹介)たこ焼きと一緒にコカインを販売 麻薬取締府違反

2023-03-15

事例

名古屋市中区のたこ焼き店でコカインを販売目的で所持したとして、店の経営者の男ら2人が逮捕されました。2人はたこ焼きと一緒にコカインを販売していたとみられています。
麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、たこ焼き店経営者の男とその従業員の男です。
警察によりますと、2人は、たこやき店で、コカイン約0.7グラム、末端価格にして1万40000円相当を販売目的で所持した疑いが持たれています。
警察は認否を明らかにしていませんが2人はたこ焼きを手渡す際、コカインの入った封筒を同じ袋に入れて、販売していたとみられ、調べを進めています。
また、売上金は三重県最大規模の風俗店経営グループに流れていたとみられていて、警察は、このグループのリーダーの男を含む4人を逮捕しています。
(2月23日配信のYahoo!ニュースの記事を引用しています。)

コカインとは

コカインは、南米原産であるコカの葉から作られた強力な中毒性を持つ精神刺激薬です。
コカインは、無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、無臭で苦みがあります。
乱用する場合には、鼻粘膜からの吸引のほか、経口による方法が用いられます。
コカインは、覚醒剤に比べて、効果の持続時間が30分程度と短いことから、短時間に複数回使用することが多いため依存症に陥りやすいようです。
作用としては、、覚醒剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなったように感じます。
しかし、副作用として幻覚等の精神障害が現れたり、大量に摂取すると全身痙攣を起こす他、死に至る可能性もあります。

コカインについて日本での規制

コカインは、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として、規制されています。
規制される行為としては、輸出、輸入、製造、譲渡、譲受、所持、施用です。
法定刑は、営利目的の有無で変わります。

営利目的がない場合
輸出、輸入、製造については、1年以上10年以下の懲役です。
譲渡、譲受、所持、施用については、7年以下の懲役です

営利目的がある場合
輸出、輸入、製造については、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
譲渡、譲受、所持、施用については、1年以上の懲役で、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

コカインの所持等が発覚し警察から、捜査されたり逮捕された場合、所持量や使用頻度、営利目的の有無などが考慮されますが、初犯であっても、起訴され、刑事裁判で実刑になる可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に依頼し、今後の捜査や裁判での対応方法について適切なアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪に強い刑事事件専門の弁護士が多く在籍しております。
コカインを含む薬物犯罪で警察から取調べを受けている、又は、ご家族が薬物犯罪で警察から逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい(フリーダイヤル0120-631-881)。