(事例紹介)静岡県の覚醒剤使用事件で逮捕された事例

2022-05-31

(事例紹介)静岡県の覚醒剤使用事件で逮捕された事例

~事例~

清水署と静岡県警機動捜査隊は26日までに、覚醒剤取締法違反の疑いで富士市今泉、建設作業員の男(44)を逮捕した。
逮捕容疑は5月上旬から中旬までの間、県内などで覚醒剤を使用した疑い。
(※2022年5月27日あなたの静岡新聞配信記事より引用)

~静岡県内の覚醒剤取締法違反事件~

今回取り上げた事例は、静岡県において、男性が覚醒剤を使用したことによる覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたという事例です。
覚醒剤取締法違反事件では、その証拠となる覚醒剤そのものが隠滅しやすいこと(例えば、覚醒剤自体を捨てられてしまえば、簡単に証拠隠滅されてしまいます。)や、覚醒剤の授受に際して複数の人が関わっていることが多い=事件関係者が多いために口裏合わせなどのおそれがあることなどから、今回の事例のように、逮捕されて身体拘束を受けた上で捜査されるケースがよくみられます。

さて、今回取り上げた覚醒剤取締法違反事件は、静岡県で起きたケースです。
静岡県警のホームページにまとめられている薬物事犯統計資料によると、令和3年に検挙された薬物事犯の総数は397人であり、そのうち204人が覚醒剤事犯であるとされています。
静岡県内で検挙されている薬物事犯の約半数が覚醒剤事犯であることからも、薬物事件のうち、覚醒剤取締法違反事件などはメジャーなものであることが分かります。
さらに、この令和3年に静岡県で検挙された覚醒剤事犯204名のうち、再犯者であった者は136名と、再犯者率が66.7%であるとされています。
世間一般にも知られている通り、覚醒剤には依存性があり、一度覚醒剤に手を出してしまうとなかなか簡単には縁を切れない実情を数字からも見ることができます。

~覚醒剤取締法違反事件と刑罰~

こうした覚醒剤使用事件を含む覚醒剤取締法違反事件で起訴され有罪となれば、当然刑罰を受けることになります。

令和3年版犯罪白書によると、令和2年に覚醒剤取締法違反等事件で全国の地方裁判所で下された有期刑の状況としては、刑の全部執行猶予(一般に「執行猶予」と言われるものはこれを指すことが多いです。)がつく判決が36.6%、一部執行猶予がつく判決が16.5%、全部実刑(いわゆる「実刑判決」)が46.9%だったとされています。
もちろん、覚醒剤取締法違反事件などの薬物犯罪の再犯の有無や、単なる覚醒剤の使用なのか、それとも営利目的で売買していたのか、輸出入をしていたのかなど、犯行態様によっても刑罰の重さは変わります。
しかし、刑事裁判となった事件の半分近くが実刑判決となっていることも無視はできません。
覚醒剤取締法違反事件の当事者となってしまったら、刑事裁判を適切に進めるためにも、再犯を繰り返さないためにも、弁護士に早期に相談し、活動してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤取締法違反事件などの薬物事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
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