(事例紹介)自宅で大麻栽培 大麻取締法違反で逮捕
(事例紹介)自宅で大麻栽培 大麻取締法違反で逮捕
自宅で大麻を栽培したとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕されたという大麻取締法違反事件を基に、大麻取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
新潟県柏崎警察署は、大麻取締法違反(栽培)の疑いで柏崎市に住む男を逮捕しました。
男は今年9月上旬頃に、柏崎市内の自宅でプランターに大麻の種をまいて育てたとして、大麻取締法違反(栽培)の疑いが持たれています。
警察によると、男の自宅にはプランター3個と育苗用のポット10個があり、調べに対し「自分で乾燥させて使うためにやった」とおおむね容疑を認めているものの、育てていた時期については一部否認しているようです。
(10月14日配信の日テレニュースの記事を参考にしたフィクションです。)
大麻取締法とは
大麻を、所持、栽培、譲り受け、譲り渡した場合、刑法ではなく大麻取締法によって処罰されます。
大麻は、大麻草及びその製品をいうものとされています。
しかし、大麻草の成熟した茎及びその製品、並びに大麻草の種子及びその製品は、この法律にいう「大麻」には当たらないとされています。
その理由としては、大麻草の成熟した茎や大麻草の種子には、中枢神経に作用し,著しい向精神作用を及ぼす「テトラヒドロカンナノビール」という成分がほとんど含まれていないということと、大麻の茎は麻織物に種子は七味唐辛子などに使用されているため、このような大麻を活用する必要性があることから規制の対象とはされていないようです。
大麻を栽培してしまうと
大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条で禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。
今回の事件では、営利目的についてはまだ不明ですが、自宅で大麻を育てており、この点についてはおおむね認めていることから大麻取締法違反で処罰される可能性は高いでしょう。
大麻取締法違反に強い弁護士
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