(事例紹介)DMT輸入事件で逮捕された事例
(事例紹介)DMT輸入事件で逮捕された事例
~事例~
富山県警高岡署と県警組織犯罪対策課、大阪税関伏木税関支署は、強い幻覚作用がある麻薬成分DMTを輸入したとして麻薬及び向精神薬取締法違反(使用目的輸入)の疑いで、(略)容疑者(27)=大麻取締法違反の罪で起訴済み=を再逮捕した。富山県警のDMTに絡む摘発は初めて。
再逮捕容疑では、今年四月、米国から自分で使う目的で、DMTを含む液体〇・五九グラムが入ったカートリッジ一個を輸入したとされる。「自分で使用するために輸入したことに間違いない」と容疑を認めている。
税関職員による輸入郵便物捜査で発見され、伏木税関支署と県警が合同で捜査を進めていた。
(略)
容疑者はカートリッジの他、吸引具も別の郵便物で輸入し、押収された。同支署は二十七日に関税法違反容疑で富山地方検察庁高岡支部に告発した。
(※2020年7月28日5:00中日新聞配信記事より引用)
~DMTとは~
今回取り上げた事例では、富山県警と大阪税関が、DMTの輸入による麻薬取締法違反の容疑で容疑者を逮捕したという内容が報道されています。
そもそも、このDMTというものに対して、聞き馴染みがないという方も多いのではないでしょうか。
DMTは、「ジメチルトリプタミン」という成分のことを指しており、幻覚作用があるとされています。
このDMTは、麻薬取締法によって「麻薬」として指定されています(麻薬取締法第2条第1項第1号、別表第1第75号、麻薬及び向精神薬を指定する政令1(2)④)。
ですから、DMTを含むものを所持したり輸入したりすることは、麻薬取締法に違反する犯罪行為となるのです。
麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
(略)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬取締法違反などの薬物事件では、DMTのような聞き馴染みのない薬物による犯罪であることもあります。
どういった容疑をかけられているのか、容疑を犯罪はどの程度の重さの刑罰でありどういった手続が予想されるのかなど、違法薬物の名前や犯罪名からはなかなか想像しづらい部分もあると思いますので、早めに弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方にも在宅捜査を受けている方にも迅速にご相談いただけるよう、0120-631-881でいつでもサービスのご案内を行っています。
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