違法捜査で不起訴や無罪に

2019-09-18

違法捜査で不起訴や無罪に

~ケース~
Aさんは兵庫県尼崎市内の繁華街を歩いていたところ、薬物の使用をうかがわせる挙動が認められるということで、警察官から職務質問を受けました。
Aさんは所持していた鞄の中身を見せるよう求められましたが、これを頑なに拒否しました。
すると、しびれを切らした警察官数人がAさんを地面に倒して押さえつけ、鞄を無理やり奪って中身を全て路上に出しました。
その中から覚せい剤が見つかったことから、Aさんは覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、兵庫県尼崎東警察署にてAさんの同意のもと採尿が行われ、鑑定により尿から覚せい剤の成分が検出されたので、その旨を明らかにする鑑定書が作成されました。(フィクションです)

~覚せい剤使用罪とは?~

覚せい剤取締法第19条は、覚せい剤製造業者が製造のため使用する行為(1号)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合(2号)などを除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
19条の規定に違反して覚せい剤を使用すると、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)。
医師や研究者ではないAさんには、覚せい剤取締法第19条1号~5号の事由はないと考えられます
また、Aさんの尿から覚せい剤の成分が検出されているので、覚せい剤を使用したことは疑いがなさそうです。

~覚せい剤が違法な捜査により得られたら~

ケースの捜査には、その適法性に疑いがある点がいくつかあります。
Aさんは薬物の使用をうかがわせる挙動が認められるという理由で、職務質問を受けています。
この職務質問を開始したこと自体は適法と判断される可能性が高いと思われますが、職務質問は原則として任意に基づくものであり(警察官職務執行法第2条3項参照)、それに付随する所持品検査も同様に考えられています。
そして、対象者の同意がない所持品検査について、判例は「必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度」でのみ許容されるとしています。
ケースは、数人の警察官がAさんを地面に押さえつけて鞄を奪取し、その中から覚せい剤を発見してこれを押収した、というものです。
まず、Aさんは明確に鞄の中身を見せることを拒絶していることから、所持品検査を許容していたとは到底言えません。
次に、警察官としては、鞄を見せるよう説得し続けるなど、他により穏当な手段をとることができたはずです。
そうすると、警察官の行為は本件において相当とされる限度を超えていると言えます。
そして、覚せい剤の陽性反応が示された旨の鑑定書も、上記のような捜査がなければ得られなかった可能性があります。
以上から、本件の捜査は違法と評価される余地があるでしょう。

~捜査の違法を主張し、不起訴や無罪を獲得~

判例において、違法収集証拠排除法則という法律に明記されていないルールが認められています。
それによると、「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合」においては、その証拠の証拠能力が否定されることがあります。
証拠能力が否定されると、どれほどその証拠が有力な価値を有するものであっても、裁判で証拠として用いることができません。
そのことを懸念した検察官としては、有罪を立証するに足りる証拠が他にないとして不起訴処分を行う可能性があります。
そこで、弁護士の活動として、検察官に対して上記理由から不起訴処分をするよう働きかけることが考えられます。
また、もし起訴された場合は、同様の理由で裁判官に無罪判決を下すべきだと主張することが考えられます。

~まずは、弁護士と相談しましょう~

薬物事件の捜査においては、捜査に違法があるという理由で、不起訴処分無罪判決がなされることがあります。
覚せい剤使用事件につき、捜査の適法性に疑問がある場合は、弁護士から違法収集証拠排除法則の適用の可否について説明を受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料