(八王子市の弁護士)ケタミン使用の麻薬取締法違反事件の逮捕にも即対応

2017-09-04

(八王子市の弁護士)ケタミン使用の麻薬取締法違反事件の逮捕にも即対応

東京都八王子市に住むAは,若干量のケタミンを違法に所持し,吸引する方法によって自己に用いたという,いわゆる麻薬取締法違反の容疑で,警視庁八王子警察署逮捕されてしまった。
ケタミン麻薬に指定されている物質であるが,Aはこのことを知っており,たまたま入手したケタミンを興味がてら吸引してしまったとのことであり,他に違法薬物の使用歴はなく,前科前歴もなかった。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は,刑事事件を専門とする弁護士に相談するために,すぐに問い合わせを行うことにした。
(フィクションです。)

~ケタミンは麻薬~

Aはケタミンの粉末を若干量所持し,吸引したとの麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
ケタミンは,現在では動物用医薬品として用いられているもので,薬理作用として,麻酔・鎮痛作用を有すほか,幻覚作用や,血圧降下,頻脈,脳脊髄液圧上昇,脳血流増加,呼吸抑制等の作用もあります。
現在では,ケタミンは麻薬取締法上の麻薬として指定され,その輸出入,譲渡,譲受,所持,施用等が規制されています。
例えば,ケタミンを施用した場合であれば,7年以下の懲役刑との法定刑が設けられています。
過去には,前科無し,ケタミン若干量所持,吸引,情状証人有りの場合で即決裁判,求刑懲役1年6月,量刑懲役1年6月執行猶予3年とされた事例があります。

ケタミン使用などによる薬物犯罪では,身体拘束が長期化することが多く見られます。
次回の記事では,長期の身体拘束を解く手段の1つとして即決裁判手続きを取り上げます。
麻薬取締法違反事件での逮捕についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
麻薬と一口に言っても,今回のケタミンなどのようにその種類も様々,犯罪の態様も様々です。
刑事事件専門の弊所であれば,様々な薬物犯罪に対応可能ですので,まずはお問い合わせください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3,700円