岐阜県垂井町の薬物事件で逮捕 覚せい剤の売人に弁護士

2017-02-12

岐阜県垂井町の薬物事件で逮捕 覚せい剤の売人に弁護士

岐阜県垂井町に住んでいるAさんは、何年も前から覚せい剤をネットを通じて販売している、いわゆる覚せい剤の売人でした。
ある日、顧客の1人からAさんの存在が発覚し、Aさんは岐阜県垂井警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、どうしていいのかわからず、とにかく薬物事件に強い弁護士のところへ相談へ行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤の売人

覚せい剤取締法41条の2の1項では、覚せい剤の所持や譲渡等を行った者について、10年以下の懲役に処せられることが定められています。
さらに、その所持や譲渡等が、営利目的、すなわち利益を上げることを目的として行われていた場合は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条の2の2項)。
つまり、営利目的で覚せい剤の所持等を行った場合の方が、自己使用の目的等で覚せい剤を所持等していた場合よりも、科される刑罰が重くなるということになります。

上記の事例のAさんは、覚せい剤の売人として、覚せい剤の所持や譲渡を行っていました。
覚せい剤を売買する売人ですから、当然覚せい剤を所持している目的は、営利目的となります。
したがって、Aさんは、覚せい剤取締法41条2の2項が当てはまるということになります。

覚せい剤の売人として逮捕されてしまった場合、証拠隠滅のおそれなどから、逮捕やその後の勾留によって、身体拘束が長引く可能性があります。
場合によっては、勾留後であっても、接見禁止命令が出てしまい、ご家族やご友人が長らく被疑者本人に面会できない、ということになるケースもあります。
そのような時こそ、弁護士に依頼して、被疑者本人とのコンタクトを取り、被疑者本人の様子や、ご家族のお気持ちなどを伝え合うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、警察署に直接赴く、初回接見サービスを行っています。
逮捕勾留による身体拘束をされている時こそ、専門家である弁護士に直接会って相談し、話すことが、被疑者本人の支えになります。
被疑者本人が身体拘束されていない場合は、初回無料法律相談をご案内いたします。
0120-631-881まで、お電話ください。
岐阜県垂井警察署までの初回接見費用:4万1000円