岐阜県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予中の再犯者に弁護士

2016-12-14

岐阜県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予中の再犯者に弁護士

岐阜市に住むAさんは、1年前に覚せい剤を使用し、覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴され、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けました。
しかし、Aさんは執行猶予期間中に、再び覚せい剤を使用してしまい、岐阜県警岐阜中警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

 ・執行猶予中の再犯について

執行猶予とは、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間その刑の執行を猶予し、猶予期間に犯罪を犯すことなく無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める=刑の免除を行うという制度のことをいいます。
執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、執行猶予が取り消され、実刑を受けることとなる可能性があります。
執行猶予は、前科として禁錮以上の刑に処せられたことのない者や、もし禁錮以上の刑に処せられたことがあったとしても、その刑の執行終了や免除から5年以上を経ている者を主に対象としています(刑法25条1項)。
執行猶予中の再犯者が再度の執行猶予判決を受ける場合は、言い渡される刑罰が1年以下の懲役又は禁錮である必要があります(刑法25条2項)。

しかし、執行猶予中に犯罪を犯してしまっても、一部だけでも執行猶予が付く場合があります。
一部執行猶予制度とは、今回の事例の覚せい剤など、薬物使用者などが刑罰全てを実行されずに出所することができる制度です。
3年以下の懲役又は禁錮の判決を言い渡す場合に、犯情などを考慮し、その刑の一部を刑務所で過ごした後、残りの期間の刑の執行を猶予するものです(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律3条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤取締法違反など、薬物事件でお困りの方のサポートを誠心誠意行います。
執行猶予判決を獲得するためには、刑事裁判中の弁護活動のみならず、それ以前における弁護士の活動も大切になります。
刑事裁判までに執行猶予を相当とする事情を主張できるよう準備していかなければならないからです。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約も、お電話で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(岐阜県警岐阜中警察署までの初回接見費用:3万8900円)