岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士
岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(30代男性)は、海外からの麻薬輸入を営業的に行っていたとして、麻薬特例法違反の麻薬輸入の罪で、岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
Aさんは、岐阜県岐阜北警察署での取調べにおいて、他人に無償で譲るために海外から薬物を取り寄せただけであり、麻薬特例法違反には当たらないのではないかと主張しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を希望し、弁護士と、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)
~麻薬特例法による薬物密輸の刑罰~
麻薬密輸事件で逮捕された場合には、「麻薬取締法違反」に当たるとして刑事処罰を受けるところ、営利目的のない(単純)麻薬輸入に比べて、「営利目的のある麻薬輸入」のほうが、刑罰の法定刑が重く規定されています。
さらには、「業として」麻薬輸入をした場合には、「麻薬特例法違反」に当たるとして、より刑罰が重く規定されてます。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに、認められるとされています。
・麻薬密輸(ヘロイン以外)の刑罰の法定刑
(単純)輸出輸入 →「1年以上10年以下の懲役」
営利目的の輸出輸入 →「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
業として輸出輸入 →「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」
麻薬の輸出輸入行為だけに限らず、「業として」規制薬物(覚せい剤、大麻など)の輸出輸入行為をした者は、「麻薬特例法違反」に当たるとして、「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
麻薬の密輸と一口に言っても、このように、刑罰が分かれているのが分かります。
自分が当てはまっていないものに当てはまっているとされてしまえば、一気に刑罰も重いものになってしまうかもしれません。
そんな時こそ、薬物事件に強い弁護士に相談し、刑を軽くできないが聞いてみましょう。
麻薬特例法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県岐阜北警察署の初回接見費用:4万3500円)