福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ

2018-04-25

福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ

Aさんは,福岡市博多区を歩いている最中,福岡県博多警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんの挙動不審な態度に疑問を抱き,警察署にAさんを連行して尿鑑定を行いました。
尿鑑定の結果,覚せい剤の反応が検出されたため,Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

身体検査と尿鑑定について

警察官や検察官などの捜査機関は,裁判官から令状を取得して,被疑者の同意を得ることなく逮捕捜索などの捜査をすることができます。
これらの捜査は,被疑者の人権を侵害するにもかかわらず強制的に行われるため,強制捜査と呼ばれます。

覚せい剤使用事件のような薬物事件では,薬物を摂取したかどうか確かめるために尿鑑定をするケースが多いです。
尿鑑定は科学的な手法であるその鑑定結果は正確であり,覚せい剤などの薬物を利用したかどうかの判断をする上で重要な指標です。
「被害者なき犯罪」の別称を持つ薬物事犯においては,尿鑑定の結果が極めて有力な証拠となります。
尿鑑定をするための尿の採取は,被疑者の同意に基づいて行われる場合のほか,令状を取得して医師の手で強制的に行われる場合もあります。

尿鑑定の結果を記載した報告書は,証拠書面として裁判所に提出されることになります。
捜査機関が令状を取得することなく強制採尿を行った場合,それにより得られた鑑定結果の報告書は違法な証拠となる可能性が高いです。
裁判において違法な証拠は犯罪成立の判断から排除されるため,他の証拠との兼ね合いによっては無罪となる余地もあります。

上記事例において,福岡県博多警察署の警察官は,Aさんを連行して尿鑑定を行っています。
もしも鑑定対象の尿が,警察官により令状なしに無理矢理採取されたという事情があれば,報告書が証拠と認められない旨を主張することができるかもしれません。
そうなれば,不当な捜査によって不当に処罰されることを避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,今日増加の一途を辿る薬物犯罪について深い見識をもつ弁護士が在籍しています。
覚せい剤使用で逮捕された場合,尿鑑定の経緯についてお悩みの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県博多警察署 初回接見:34,300円)