営利目的覚せい剤密輸事件で裁判員裁判なら…東京都の薬物事件に強い弁護士
営利目的覚せい剤密輸事件で裁判員裁判なら…東京都の薬物事件に強い弁護士
Aは、東京都大田区の空港において、営利目的で覚せい剤を密輸し、覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁東京空港警察署に逮捕された。
営利目的の覚せい剤密輸罪が裁判員裁判の対象事件であることを知ったAの妻は、裁判員裁判に強い弁護士に依頼するため、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~営利目的の覚せい剤密輸罪~
営利目的の覚せい剤密輸罪の法定刑は、「無期若しくは3年以上の懲役、または情状により1000万円以下の罰金を併科」というもので、他の薬物犯罪の法定刑に比べて重いものになっています。
営利目的の覚せい剤密輸罪は、上記の通り、無期懲役が法定刑に含まれています。
裁判員裁判の対象となる犯罪の条件には、死刑又は無期の懲役・禁錮の定められている犯罪であること、という条件がありますから、営利目的の覚せい剤密輸罪は、裁判員裁判の対象となる犯罪なのです。
~裁判員裁判の特殊性~
裁判員裁判は、司法試験に合格した職業裁判官だけでなく、法律の専門家ではない一般の人の中から選ばれた裁判員の評議のよって判決がなされます。
そのため、裁判員裁判には、一般の刑事裁判にはない特殊なシステムが多く存在します。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担を軽減するために、短い期間で集中審理が行われます。
ですから、弁護士や検察官は、短期間の間に裁判員の方々=一般の方々に、それぞれの事情を分かりやすく説明することが求められます。
反面、その集中審理を可能とするために、公判前整理手続というものが行われ、ここでは裁判のための事前準備が行われます。
これは、事件にもよりますが1年程度かかることが多いです。
これらのことを考えると、裁判員裁判は被告人にとっては長期戦となり、念入りな準備と活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であるため、裁判員裁判の経験も多数ございます。
刑事事件専門の事務所だからこそ、長期間にわたって丁寧で慎重な弁護活動が求められる裁判員裁判事件で戦うことができます。
裁判員裁判や営利目的覚せい剤密輸事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁東京空港警察署までの初回接見 39,000円)