デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ

2018-04-17

デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ

東京都東久留米市に住むAは、処方を受けて受け取った向精神薬デパス)を、大量に貯めこみ第三者に譲渡していた。
警視庁田無警察署は、Aを麻薬及び向精神薬取締法違反(譲渡)の容疑で逮捕した。
AおよびAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~向精神薬と取締法規~

本件Aは、向精神薬デパスを第三者に譲渡した容疑で書類送検されています。
Aが無断で譲渡したデパスとは、うつ病等の治療に効用のある向精神薬として広く一般的に処方されている薬です。
もっとも、麻薬及び向精神薬取締法は、第50条の16第1項本文において「向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない」と、向精神薬営業者以外の者による「向精神薬」の譲渡を禁止しています。
そして平成28年に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、上記の「向精神薬」にデパス等の向精神薬も含まれることになったのです。

具体的には、麻薬及び向精神薬取締法は、2条6号において本法で規制の対象となる向精神薬を「別表第3に掲げる物」と規定しています。
そして、別表第3の11において「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」としており、これを受けた上記政令によりデパスが本法にいう「向精神薬」にあたる旨が定められていることになります。

デパスの譲渡を行い、麻薬及び向精神薬取締法違反となった場合、その譲渡が営利目的でなかった場合は3年以下の懲役、営利目的で会った場合には5年以下の懲役に、情状により100万円以下の罰金が併科されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門弁護士がご相談をお待ちしております。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件逮捕された方及びそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円