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京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?
京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?
京都市に住むAは、警ら中の京都府警右京警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けた。
その際、Aが覚せい罪の常習犯であると確信していた警察官らは、Aのカバンに対して、
・外から触れて内容物を確かめる
・ファスナを開けて内容物を一瞥する
・鍵のかかった内ポケットの鍵を損壊し、内容物を取り出す
という一連の行為をAの許可なく行い、覚せい剤を押収した。
後日、Aは覚せい剤使用の容疑で逮捕、勾留、起訴され、刑事裁判にかけられててしまった。
警察官の行為に納得できないAは、押収された覚せい剤が刑事裁判で証拠にされるのはおかしいのではないか、と弁護士に相談した。
(フィクションです。)
職務質問の際に被疑者の持ち物を調べること(所持品検査)は出来るのでしょうか。
所持品検査は職務質問に付随するものとして必要かつ相当な範囲内ならば許されると考えられます。
ただし、強制処分である捜索にあたる行為を行うことはできません。
簡単に言えば、警察官は令状がないにもかかわらず、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりできないということです。
それを前提に今回の事案で、警察官が行った行為の適法性を見ていきましょう。
ただし、あくまで一般論であり、具体的に事情次第では異なる判断になり得ることにご留意ください。
まず、外から触れて内容物を確認するのは、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりしていませんから、覚せい剤使用の捜査の相当性にかけるとは言えないでしょう。
次に、ファスナを開けて内容物を一瞥する行為は、被疑者のプライバシーを侵害する行為ではあります。
しかし、侵害の程度は未だ軽微で強制とまでは言い難いでしょう。
最後に、鍵を壊し内容物を取り出す行為は、完全に強制処分である捜索に当たります。
これは、明らかに違法な捜査と言えます。
特に鍵を壊して内容物を取り出す行為は、その違法性が極めて高いと言えますから、そこで得られた証拠が刑事裁判の証拠として採用される可能性はかなり低いと言えそうです。
薬物事件で弁護士事務所をお探しの方は、お早めにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所では、薬物事件に詳しい弁護士が相談者の方のお話を丁寧に聞いています。
薬物事件でお困りの際は、弊所の弁護士にお任せください。
(京都府警右京警察署への初回接見費用:3万6200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
愛知県豊田市で頼れる弁護人を探す 覚せい剤所持罪で逮捕
Aさんは愛知県豊田市の繁華街で、ふらふらと歩いていました。
そんなAさんを見た愛知県警豊田警察署の警察官は、Aさんの挙動がおかしいと思い、職務質問を行なったのです。
警察官の読み通り、Aさんは、覚せい剤を0.05グラム所持していました。
そのため、Aさんは覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
その後、勾留されたAさんは早く釈放されたいと考えたいと思っています。
Aさんの両親から弁護依頼を受けていた、Aさんの弁護人としては、勾留決定に対して準抗告することを考えています。
(フィクションです)
≪勾留決定に対する準抗告とは≫
勾留決定に対する準抗告とは、簡単に言えば、被疑者を勾留するという判断をした裁判官に対して不服申立てをするということです。
仮に、準抗告が認められますと、被疑者はすぐに釈放されることになります。
例えば、上記の例でいうと、覚せい剤所持の容疑で逮捕され、勾留されたAさんは、勾留決定に対する準抗告が認められ次第、すぐに釈放されることになります。
ただし、準抗告をするためには、弁護士に弁護を依頼することが必要になります。
≪準抗告の具体例≫
上記のAさんのケースを例として見てみましょう。
具体的にAの弁護人としては、Aさんと接見し、事情を聴取したり、関係者からも事情聴取したりすることで、情報を集め、勾留の要件を満たしていないことを主張していきます。
勾留の要件を満たしていないこと、これが準抗告で主張すべきことです。
このような弁護活動により準抗告が認められる可能性があります。
仮に準抗告が認められなくとも、準抗告を行なったことで、勾留延長請求やその判断が慎重になされ、勾留延長の期間が短くされることもありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
勾留決定に対する準抗告も数多く行なってきました。
愛知県豊田市で、覚せい剤所持罪で逮捕され、頼れる弁護人をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警豊田警察署での初回接見費用 4万1200円)

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兵庫県西宮市で覚せい剤使用罪で逮捕 勾留阻止に奔走する弁護士
兵庫県西宮市で覚せい剤使用罪で逮捕 勾留阻止に奔走する弁護士
Aさんは妻と子3人で兵庫県西宮市に住んでおり、サラリーマンとして大手のX社に20年間ほど勤務している。
Aさんは、兵庫県西宮市の自宅で覚せい剤0.02gを使用した。
後日、覚せい剤の使用が発覚し、兵庫県警西宮警察署の警察官に逮捕された。
その後、送致され、検察官は覚せい剤使用罪で勾留請求しようと考えている。
Aさんとしては早く釈放されたいと考えている。
(この事例はフィクションです。)
≪被疑者の勾留について≫
上記の事件では、Aさんが覚せい剤使用罪で勾留されそうになっています。
今回は、勾留という制度についてご説明します。
被疑者の勾留とは、逮捕された被疑者の身柄を更に継続して拘束するための裁判及び執行をいいます。
検察官の請求により、裁判官の発する令状によって行います。
被疑者の勾留は、勾留期間は、10日間ですが、やむをえない場合には検察官の請求により更に10日間以内の延長が認められることもあります。
逮捕の期間も合わせると最大で23日間身体拘束がなされてしまいます。
≪勾留されそうなときの弁護活動≫
勾留されそうというときも、弁護士です。
覚せい剤使用罪に詳しい弁護士を弁護人として選任し、裁判官に対して意見を述べたり、意見書を提出してもらうことで、勾留請求が却下される可能性もあります。
勾留は刑事訴訟法第60条の要件を満たさなければ認められません。
Aの弁護人としては、裁判官に対し、例えば、
「住居もあり、家族もいて、20年間もX社で定職についていることから、生活不安定のため所在不明となる可能性が低く、逃亡のおそれが認められないため、勾留の理由はない」
と主張することが考えられます。
このような弁護活動によって、Aさんは逮捕されても勾留されることなく、釈放される可能性があります。
Aさんとしては刑事弁護に強い弁護士に相談し、早期釈放に向けて活動してもらうとよいでしょう。
兵庫県西宮市で覚せい剤使用罪で逮捕され、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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