京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?

2016-10-07

京都府の薬物事件で逮捕されたら弁護士 その職務質問は適法か?

京都市に住むAは、警ら中の京都府警右京警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けた。
その際、Aが覚せい罪の常習犯であると確信していた警察官らは、Aのカバンに対して、
・外から触れて内容物を確かめる
・ファスナを開けて内容物を一瞥する
・鍵のかかった内ポケットの鍵を損壊し、内容物を取り出す
という一連の行為をAの許可なく行い、覚せい剤を押収した。
後日、Aは覚せい剤使用の容疑で逮捕、勾留、起訴され、刑事裁判にかけられててしまった。
警察官の行為に納得できないAは、押収された覚せい剤が刑事裁判で証拠にされるのはおかしいのではないか、と弁護士に相談した。
(フィクションです。)

職務質問の際に被疑者の持ち物を調べること(所持品検査)は出来るのでしょうか。
所持品検査は職務質問に付随するものとして必要かつ相当な範囲内ならば許されると考えられます。
ただし、強制処分である捜索にあたる行為を行うことはできません。
簡単に言えば、警察官は令状がないにもかかわらず、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりできないということです。

それを前提に今回の事案で、警察官が行った行為の適法性を見ていきましょう。
ただし、あくまで一般論であり、具体的に事情次第では異なる判断になり得ることにご留意ください。
まず、外から触れて内容物を確認するのは、強制的に被疑者のカバンの中をあさったりしていませんから、覚せい剤使用の捜査の相当性にかけるとは言えないでしょう。
次に、ファスナを開けて内容物を一瞥する行為は、被疑者のプライバシーを侵害する行為ではあります。
しかし、侵害の程度は未だ軽微で強制とまでは言い難いでしょう。

最後に、鍵を壊し内容物を取り出す行為は、完全に強制処分である捜索に当たります。
これは、明らかに違法な捜査と言えます。
特に鍵を壊して内容物を取り出す行為は、その違法性が極めて高いと言えますから、そこで得られた証拠が刑事裁判の証拠として採用される可能性はかなり低いと言えそうです。

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