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危険ドラッグと違法性の認識の主張
危険ドラッグと違法性の認識の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんはインターネットで合法ドラッグを購入し服用していましたが、「合法」と名前がついているのでAさんはそれは違法な物だとは思っていませんでした。
ある日Aさんは合法ドラッグを飲みすぎて体調が悪くなり、神戸市兵庫区にある病院に運ばれました。
医師に事情を聴かれたAさんは、合法ドラッグを飲んでいると伝えました。
事情を聴いた医師は、兵庫県兵庫警察署に危険ドラッグを飲んだ患者がいると通報しました。
(フィクションです)
~合法ドラッグ(危険ドラッグ)について~
合法ドラッグは「合法」とはついていますが、実際は危険ドラッグの一種です。
危険ドラッグとは、既に規制されている麻薬や覚醒剤の化学構造を少しだけ変えた物質が含まれており、身体への影響は麻薬や覚醒剤と変わりません。
麻薬や覚醒剤より危険な成分が含まれていることもあり、どんな危険性があるのか、わからない恐ろしいものです。
よって危険ドラッグは、違法薬物として規制の対象に含まれます。
適用される法律は、「医薬品医療機器法」です。
危険ドラッグは中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用がある可能性が高く、身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、指定薬物として、医療等の用途に供する場合を除き、その製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されています。
医薬品医療機器等法第76条の4と第84条26号には
指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止であることについて書かれています。
違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方が併科されます。
危険ドラッグの所持・使用、輸入・販売等をした場合でも、犯行当時に違法な薬物であることの認識がなかったのであれば、罪に問われることはありません。
しかし、違法性の認識については、これが規制薬物に該当するという認識までを要するものではなく、この薬物が違法な物かもしれないという認識がある程度で足りるとされています。
ですから、違法薬物とは知らなかったという主張は容易に通ることはない可能性が高いです。
しかし、確実に適法であるとの確信を持っていた場合には、十分に争う余地はあります。
Aさんも後日警察署に呼ばれ取調べを受けるか、又は逮捕される可能性もありますが
その際には自分が飲んでいた危険ドラッグは合法なものだと思っていたと主張していくことになるかと思います。
しかし、Aさんがこれを自分で主張していくのはかなり難しいと思われます。
刑事事件に強い弁護士ならば、違法薬物との認識がなかったということを、客観的な証拠や事実に照らして、具体的に主張していくことができます。
また、職務質問・所持品検査・取り調べなど、捜査の過程で重大な違法行為があれば、それを主張し、違法行為によって収集された証拠を排除していきます。
こうした主張が認められれば、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分・無罪判決を受けられる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険ドラッグ、医薬品医療機器法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が危険ドラッグ、医薬品医療機器法事件で話を聞かれることになった、違法性の認識を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚醒剤と理不尽な取調べ
覚醒剤と理不尽な取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは覚醒剤を自分で使うために持っていたとして千葉県習志野警察署に逮捕、勾留されています。
連日朝から晩まで厳しい取調べが行われており、Aさんは取調べ中に警察官から机を大きな音を立てて叩かれたり、「自分が売人ですと自白したら不起訴にしてやる。」などと言われています。
Aさんは覚醒剤の売人ではないのですが、連日の取調べで精神的に参っており、「自分が売人です。」と言ってしまおうかと思うくらい思い詰めています。
Aさんの家族はAさんとの面会で、Aさんが非常にやつれているのが気になり、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~覚醒剤の法定刑について~
覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用については、覚醒剤取締法に
①営利目的がない場合
法定刑は10年以下の懲役です。
②営利目的がある場合
法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
と規定されています。
~理不尽な取調べと対策~
警察などの捜査機関は、被疑者から自白を得るために、以下のような取調べを行うことがあります。
①朝から夜まで長時間に及ぶ取調べ
②接見要請を無視した取調べ
③暴力的、脅迫的な態度で取調べ
④取調官が述べ自白を誘導してくる
⑤自白すれば逮捕しない、不起訴になる、執行猶予になるなどと述べ自白を誘導してくる
Aさんの場合も、
①朝から夜まで長時間に及ぶ取調べ
③暴力的、脅迫的な態度で取調べ(机を大きな音を立ててたたく行為も含まれます)
⑤自白すれば逮捕しない、不起訴になる、執行猶予になるなどと述べ自白を誘導してくる
を受けています。
このような取調べは違法である可能性がありますが、取調べの違法性を証明することは容易ではありません。
虚偽でも自白をしてしまうと、被疑者を起訴するか否か、被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
Aさんも虚偽の自白をしそうになっています。
虚偽の自白は、特に逮捕直後の捜査機関による連日の取調べなどで、逮捕された人が精神的に追い込まれやすい時期にしてしまうことが多いと言われています。
つまり取調べをする警察官の違法・不当な取調べに屈してしまいやすい、逮捕直後の弁護士がまだついていない時期における取調べでしてしまうことが多いです。
虚偽の自白を回避するためには、逮捕後すぐに刑事事件に強い弁護士を選任し、その弁護士に適切な弁護活動をしてもらうことがとても重要です。
(国選弁護人という、国に弁護人をつけてもらう制度もありますが、一定の要件が必要であるうえ逮捕直後はつけられず、勾留後からしかつけることができません。)
ご家族が覚醒剤で逮捕された時は、とにかく早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の覚醒剤取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が覚醒剤取締法違反事件で話を聞かれることになった、違法な取調べを受けないか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻の営利目的栽培と服役回避
大麻の営利目的栽培と服役回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは10年前から大麻を使用していますが、大麻に使う費用が生活費を圧迫していました。
そこでAさんは京都市中京区の自宅で大麻を栽培して、それを販売して生活費にあてようと考えました。
Aさんは自宅で大麻の栽培をしてそれを売っていましたが、京都府中京警察署の警察官が自宅に来てAさんは大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕されました。
Aさんの家族は、服役を回避する方法はないか、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
大麻の営利目的栽培について
自宅だけでなく友人宅や他人の敷地で栽培した場合も、逮捕される可能性があります。
大麻は懲役刑しかありませんので、有罪になると執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければなりません。
大麻に関係する法律は
①大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)
②営利目的で大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同第24条第2項)
③大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、5年以下の懲役(同第24条の2第1項)
④営利目的で大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、7年以下の懲役および200万円以下の罰金(同第24条第2項)
となっており、所持よりは栽培、輸出入の方が罪は重く、営利目的となると更に重くなります。
営利目的かどうかについては、大麻の量や売上金額などから判断されることが多いです。
自分で使う目的で所持していた場合でも、大麻の量が多ければ営利目的が疑われる場合もあります。
営利目的が疑われた場合は、まず刑事事件に強い弁護士に相談し、営利目的ではないことを主張していくことが大切です。
しかし、営利目的ではないと判断されても、上記のように大麻はどのような形態でも懲役刑しかなく、罰金刑はありません。
(営利目的の場合に罰金刑の規定はありますが、これは懲役刑と共に科されるもので、単独の罰金刑ではありません。)
ですので、Aさんが刑務所に入らずに済むためには、起訴猶予による不起訴処分か、執行猶予付き判決を目指していくことになるでしょう。
起訴猶予による不起訴処分を得るには
検察官に対して、犯行態様が悪質でないことや反省して再犯の恐れがないことなどを十分主張することが必要です。
具体的には、家族のサポートがある、初犯で常習性はない、等を主張していきますが、この主張は刑事事件に強い弁護士ではないと行うことは難しいでしょう。
執行猶予付き判決を得るには
初犯で個人使用目的の場合は執行猶予がつくことが多いのですが、営利目的の場合は執行猶予がつかない実刑判決になることが多いです。
ですので、刑事事件に強い弁護士とよく相談をし、反省をしていること、絶対に再犯をしないことなどを法廷で主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件(営利目的栽培)を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
服役を回避したい方、大麻取締法違反(営利目的栽培)事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
MDMAと接見禁止時の面会や差し入れ
MDMAと接見禁止時の面会や差し入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
AさんはMDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法で逮捕、勾留されています。
Aさんの父親がAさんに面会をしたいと思い、神奈川県保土ケ谷警察署の留置場に問い合わせました。
すると警察官は「Aさんには接見禁止決定がつきましたので、お父さんとの面会はできませんし、手紙の差し入れもできません。」と回答しました。
Aさんの父親は、どうしたらいいのか刑事事件に強い弁護士の事務所に電話で問い合わせました。
(フィクションです)
MDMAと法律
MDMAとは合成麻薬の一種で、本来は白色の粉末ですが、着色されて固められた錠剤型での密売が主となっており、気分や知覚に変化をもたらす効果があります。
MDAというものも存在し、MDAとは、白色粉末で、俗に「ラブドラッグ」等と呼ばれています。
MDMAの影響として、吐き気、筋肉のけいれん、視力障害、悪寒などがあり、抑うつ状態、睡眠障害、食欲や性欲の減退、攻撃性などの症状も現れるとされています。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象で、
営利目的ではない所持の場合、罰則は7年以下の懲役と規定されています。
接見禁止について
薬物事件については、裁判所から勾留決定時に同時に接見禁止決定がつくことが多くなっています。
接見禁止とは、一般の方との面会や手紙のやり取りを禁止することです。
薬物事件では、接見禁止をしなければ被疑者は証拠隠滅をする可能性が有ると裁判所に判断されることが多いのです。
具体的には、自宅に置いてある薬物や売人の連絡先を処分してほしい、と被疑者側から依頼する可能性がある、被疑者側から捜査の情報が流出する可能性があると思われてしまうのです。
しかし、接見禁止がなされていても、弁護士は被疑者と面会することができますし、手紙の差入もできます。
つまり、弁護士を通せば、接見禁止決定がなされた被疑者に対し、伝言を伝えたり手紙を差し入れることができます。
また、勾留前の逮捕段階では、原則として家族であっても面会や差し入れはできませんが、弁護士であれば、面会や差し入れをすることができます。
接見禁止に対しては、「接見禁止一部解除」を裁判所に申し立てることも可能です。
接見禁止一部解除とは、接見禁止の一部を解除して、特定の者(家族など)に限って被疑者や被告人と接見したり、手紙のやりとりをできるようにすることです。
接見禁止一部解除の申し立て手続きは、誰でも行うことが可能ですが、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。
面会、差し入れ、接見禁止のことでお困りでしたら、いつでも刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のMDMA事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族がMDMA事件で逮捕された、面会や差し入れができず困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻所持事件で保釈請求
大阪市平野区の大麻所持事件で保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、知人から大麻について勧められ、1年前から大麻を使用していました。
最初は、経験として使ってみるかと軽い気持ちで手を出したものでしたが、ストレス解消になっていたので、辞められずにいました。
それから、半年に一回インターネットを通じて大麻を購入していました。。
ある日、売人から大麻を購入した帰りに、警察官から職務質問を受けることになり、そこで大麻が見つかってしまいました。
Aさんは、大麻取締法違反で大阪府平野警察署の警察官に現行犯で逮捕されました。
Aさんは、最初は国選の弁護士に弁護してもらっていましたが、保釈ができていないことを不満に思っていました。
Aさんの両親は、一度法律事務所に相談して現状について知ることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
〜大麻取締法違反〜
大麻取締法違反第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
この法律上の「大麻」というものは、上記のものを指します。この「大麻」を所持していたものを処罰されることになります。
大麻取締法違反第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
上記の条文により、大麻を所持、大麻を渡したりすると犯罪になるということが記載されているため、Aさんは上記の法律に当たると考えられます。
〜保釈請求について〜
まず、保釈とは、勾留されている被告人を、弁護人やご両親などが裁判所に請求し、被告人の身柄拘束を解いてもらうことを言います。
刑事訴訟法第88条以下には、保釈について詳しく述べられています。その中でも、今回のケースに当てはまる条文は刑事訴訟法第89条に定められているものです。
刑事訴訟法第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
以上の条文は、法律用語で権利保釈(必要的保釈)等と呼ばれます。今回のケースでは権利保釈での保釈がされる場合が多いです。権利保釈は、保釈の要件(刑事訴訟法89条1~6号)を満たす場合は、保釈の請求があれば保釈しなければならないという保釈のことをいいます。上記の1から6の項目で保釈をどうするか判断されます。上記条文の1から3の条件については、前科の関係になっているものです。今回のケースのAさんは、前科について言及されてはいませんが、ないと仮定するならば、それ以外のもので保釈されないという判断が出る可能性があるということです。
4~6について、ご両親や親族の方と話をして、被告人をどのように監視監督するか話し合い、保釈の可能性を高めていきます。
そして、保釈の際に納付する保釈保証金とは、一般的に保釈金と呼ばれるもので、その額は事件や被告人の環境によって変動します。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
そのため、その人の没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
なお、保釈中に保釈の条件を守ることができれば、最終的に保釈金は戻ってきます。
保釈請求が通らなければ、被告人は公判が終了するまで身柄が拘束されてしまいます。公判の終了は早くても1か月ほどかかってしまいます。そうなれば、社会に復帰することや、知人に知られてしまうリスクなどが高くなってしまいます。弊所の弁護士は、数々の事件を経験しており、このような保釈の対応も数多く行っております。
もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
大麻などの薬物事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で不起訴処分を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。
大麻所持事件と弁護士の面会(接見)
大麻所持事件と弁護士の面会(接見)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは東京都新宿区の路上で警察官から職務質問を受け、小銭入れの中に大麻樹脂を隠していたのを発見されました。
Aさんは警視庁新宿警察署の警察官に、大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は警察署に行きAさんと面会をしようと思いましたが、警察官に「面会はできない」と言われ途方に暮れています。
(フィクションです)
~大麻取締法違反の大麻とはどのようなものですか~
大麻とは、大麻草およびその製品、大麻樹脂をいい、大麻草の成熟した茎およびその製品、大麻草の種子およびその製品は除きます(大麻取締法第1条)
薬理効果としては、中枢神経に作用し、多幸感をもたらす反面、衝動的に興奮状態となり、感情の不安定から暴力的な行動をとることがあります。
慢性中毒では、呼吸器の障害、頭痛、睡眠障害などがみられます。
大麻には、草や葉っぱ、マリファナと呼ばれる乾燥大麻、ハシッシュやチョコレートとも呼ばれる大麻樹脂、ハシッシュオイルと呼ばれる液体大麻があります。
~大麻取締法違反とはどのような罪ですか~
条文は
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
前2項の未遂罪は、罰する。
(大麻取締法第24条の2)
とされています。
また、大麻の使用については罪とはなりませんが、大麻使用のための大麻所持、大麻譲り受け、大麻譲り渡しと密接に関わります。
また先に述べた通り、大麻草の成熟した茎およびその製品、大麻草の種子およびその製品は大麻取締法の範囲からは除きます。
これは「成熟した茎や種子の部分は有害性がほとんどない」として規制対象から外されたためです。
日本では大麻草の茎の部分は麻織物や麻縄に、種子は七味唐辛子に使用されるなどして親しまれています。
~逮捕された後の面会について~
逮捕された後は、逮捕の段階では基本的に面会はできません。
更に検察に事件が送致され、勾留が決定した時に同時に接見禁止決定がされると、面会や手紙の差入も禁止されます。
そのまま接見禁止決定が解除されることなく、身柄解放もされることがなければ、事件が終わるまで面会はできません。
しかし、弁護士ならば逮捕後すぐに接見(面会)が可能ですし、接見禁止決定がされた場合でも接見や手紙の差入ができます。
また刑事事件に強い弁護士は、接見禁止決定を取り下げたり、留置場から身柄を解放するための活動を行います。
逮捕されたご家族と面会ができずお困りの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の大麻取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が大麻取締法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されて面会がしたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
毒物及び劇物取締法違反で逮捕
毒物及び劇物取締法違反で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんはストレス解消のため定期的にシンナーを吸っていましたが、ある日名古屋市中川区のコンビニ駐車場でシンナーを吸っているところを発見され、毒物及び劇物取締法違反で愛知県中川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは勤めている会社に、事件のことが知られて解雇されるのではないかと心配しています。
(フィクションです)
~毒物及び劇物取締法~
薬物、というと覚醒剤や大麻などがまず思い浮かぶかもしれません.
しかしシンナーも、毒物及び劇物取締法の規制を受ける薬物です。
毒物及び劇物取締法には
・無登録販売等
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
・(摂取・吸入・これら目的の所持を知情しての)販売、授与
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
・摂取・吸入・これら目的の所持
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科
とあります。
未成年が起こすことが多いイメージのあるシンナー吸入や所持ですが、法定刑は懲役刑もありうる重い刑です。
~会社や学校に知られる場合とは~
会社や学校に事件のことが知られれば、解雇や退学の可能性が上がる可能性があります。
では、どういう場合に会社や学校に知られるのか見ていきましょう。
1 逮捕や勾留をされるため、会社や学校と連絡が取れなくなることから知られる
逮捕、勾留されると最大23日間は警察署の留置場で生活することになりますが、この間は会社や学校には行けなくなります。
連絡手段もほぼ絶たれてしまうため、会社や学校からご家族等に連絡が入り、事実を話さざるを得なくなる可能性があります。
2 報道されることから知られる
特に薬物を使用したうえで、何らかの事件を起こした場合など(覚醒剤を使った後に死亡事故をおこしたなど)、社会的影響が大きい事件の場合はマスコミに報道される可能性が高くなります。
テレビや新聞、昨今ではインターネットのニュースで報道されることにより、事件のことが知られてしまうことがあります。
それではどのような対策が考えれられるのでしょうか。
1の場合は、逮捕されている場合は勾留をされないように、勾留されている場合は釈放をするように、捜査機関や裁判所に働きかけることになります。
2の場合は、事件の内容を報道されないように捜査機関に働きかけたり、既に報道がされている場合でも報道の内容を訂正・削除するように報道機関に働きかけることになります。
ただし、捜査機関、裁判所、報道機関にこのような働きかけを行えるのはほぼ弁護士のみとなっております。
シンナー吸入や薬物事件で逮捕されたが、会社や学校に知られたくないという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の毒物及び劇物取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が毒物及び劇物取締法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されたが会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
処方箋医薬品を無許可で販売し逮捕
今回は、処方箋医薬品を無許可で販売し逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、以前からインターネットで処方箋医薬品を販売し、多大な収益を得ていましたが、そのために必要な許可や資格は取得していませんでした。
Aさんが処方箋医薬品の販売のために開設しているサイトは、消費者間において「病院に行かなくても病院の薬が購入できる」と密かな評判を博していましたが、Aさんの行為は最近になってから捜査機関の目に留まり、内偵捜査が行われることになりました。
ある日、Aさんの自宅及び商品の保管庫に捜査機関が現れ、大規模な捜索が行われました。
捜索の結果、大量の処方箋医薬品などが押収され、Aさんは後ほど、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の疑いで逮捕されてしまいました。
押収された物件の中には向精神薬も含まれており、Aさんに対しては麻薬及び向精神薬取締法違反の嫌疑ももたれています(フィクションです)。
~Aさんに対する嫌疑について解説~
無許可で医薬品などを販売し、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」違反の疑いで検挙されるケースはときどき見受けられますが、ケースのAさんは商品の保管庫を用意し、大量の処方箋医薬品を在庫として保管していたことから、比較的悪質なケースと判断される可能性が高いでしょう。
また、在庫の中には向精神薬が含まれており、これらについてもAさんのサイトで販売されていたとみられますが、この点については麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いをかけられることになります。
向精神薬には、睡眠導入剤、抗不安薬などがありますが、希望通り向精神薬が処方されない、病院に行くのが億劫である、あるいは向精神薬を濫用したい、などの理由により、不適法な販売を行う業者が利用されているとみられます。
いうまでもなく、向精神薬の不適正な使用は身体的、精神的な悪影響を生じさせるリスクの高い行為です。
不適法に向精神薬を取り扱う業者を利用することは絶対に避けましょう。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。(但書省略)
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~八 省略
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
十~二十九 省略
※麻薬及び向精神薬取締法
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
~今後の捜査は?~
今後、Aさんは相当の長期間にわたり、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
Aさんは販売のため、大量の処方箋医薬品、向精神薬の在庫を有していましたが、これらをどのようにして入手したのか、厳しい取調べが行われることが予想されます。
捜査の進展によっては、Aさんに対する嫌疑が増えたり、逮捕者が今後も現れる可能性があります。
また、Aさんに対する嫌疑がすでに複数あるため、逮捕が繰り返される可能性もあります。
身体拘束が長期間に及ぶと、Aさんの心身の負担は非常に重くなります。
まずは早急に弁護士の接見を受け、今後のサポートを依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
MDMAの濫用を闇サイトで煽り逮捕
今回は、違法薬物であるMDMAの濫用を闇サイトで煽った疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、闇サイトの掲示板において違法薬物であるMDMAの隠語を挙げ、「キメてストレス解消、楽しくなりましょう。開催場所は●●」などと書き込み、MDMAを使用する仲間を募る投稿を繰り返していたところ、ある日、Aさんの自宅に薬物専門の刑事が現れ、Aさんは麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに対する嫌疑は?~
Aさんに対する嫌疑は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」違反の疑いです。
略して、「麻薬特例法」と称されています。
麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としていますが、Aさんは麻薬であるMDMAの隠語を挙げ、インターネット上で公然とMDMAの濫用をあおり、又は唆しています。
これによれば、Aさんに麻薬特例法違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
実際にMDMAを使用した場合でなかったとしても本罪が成立しえます。
薬物事件の規制の厳格さを物語る規定ということができるでしょう。
~他の嫌疑をかけられる可能性も高い~
今回の被疑事実である麻薬特例法違反の他にも、MDMAなどの違法薬物を使用、所持している可能性や、共犯者の存在、実際に違法薬物を使用、所持等している場合においては、その入手ルートについても厳しく追及されるでしょう。
ケースの事実だけでは明らかではありませんが、もしAさんの自宅が捜索され、MDMAなどの違法薬物が発見された場合や、尿検査等の結果、違法薬物の使用行為が明らかとなった場合には、その点についても捜査が行われます。
被疑事実が増えた結果、別の嫌疑による逮捕が繰り返される場合もあります。
逮捕が繰り返されると、その分身体拘束が長期化することになるため、早期に弁護士を依頼し、逮捕が繰り返されることを阻止する活動を行ってもらう必要があるでしょう。
~今後の捜査~
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求がなされた場合は、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。
前述の通り、Aさんには様々な嫌疑をかけられることが予想されます。
そのため、捜査が長期化し、勾留も長引く可能性が高いと考えられます。
身体拘束が長期化すれば、Aさんの心身へもたらす悪影響が懸念されます。
また、Aさんが一人だけで取調べに対応することは、極めて重い負担となります。
逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、今後のサポートを行ってもらうように依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がインターネット上でMDMAの濫用を公然とあおり、又は唆した疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
インターネット上での薬物取引・麻薬特例法違反で逮捕
インターネット上での薬物取引に関して、麻薬特例法違反で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、インターネット上の掲示板において、「大麻を買える場所はありませんか。売人とコンタクトを取ることは可能ですか。」等の書き込みをした。警察官は、Aを麻薬特例法違反の疑いで逮捕した。Aの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~インターネット上における薬物の取引~
昨今の薬物犯罪では、インターネット上の掲示板等が取り引きのきっかけになることも少なくありません。
もっとも本件では、Aは実際に薬物を所持したり使用したりしたわけではありません。
このような場合、Aの行為にどのような犯罪が成立しうるのでしょうか。
この点について定めているのが、以下の麻薬特例法の9条です。
第9条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これは、薬物犯罪等に対するあおり又は唆しの罪を定めるもので、「薬物犯罪」等を実行することなどを「公然、あおり、又は唆した者」を処罰する規定です。
ここにいう「薬物犯罪」の内容について定めるのが、同法2条2項です。
同条項では各号において、「薬物犯罪」にあたる各犯罪が定められており、覚醒剤取締法違反などの主要な薬物犯罪がその対象となっています。
そして3号において、「大麻取締法第24条、第24条の2又は第24条の7の罪」が「薬物犯罪」に含まれる旨が規定されています。
本件では、Aは「大麻を買える場所はありませんか。売人とコンタクトを取ることは可能ですか。」などといった書き込みをしているため、以下の大麻取締法違反行為(主として譲り渡し)の実行を「あおり、又は唆した」といえるでしょう。
大麻取締法
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
~逮捕後における刑事弁護士の弁護活動~
逮捕による身体拘束が行われると、被疑者(容疑者)は警察の留置場に拘禁されてしまうことになります。
外界から完全に隔離された環境に置かれてしまうことから、精神的に不安定な状態になってしまう人も少なくありません。
逮捕段階ではご家族等が面会することはできないため、弁護士が速やかに接見(面会)することによって、不安等を解消することがきわめて重要になってきます。
また、取調官が被疑者の言い分を十分に聞いてくれるとは限らない点にも注意が必要です。したがって、弁護士が早期に接見(面会)することによって、その言い分をしっかりと聞き取ることもまた重要といえます。
さらに、被疑者の要望にも適宜応じることで、精神的に不安定になっている被疑者を安心させることも可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬特例法違反などの薬物事件を含む刑事事件専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物犯罪にも様々な類型があり、該当する犯罪によって処分も異なることから、高い専門性を有する弁護士のアドバイスを仰ぐことが重要です。
麻薬特例法違反事件で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。