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営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

2017-08-04

営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

三重県四日市市在住のAは、友人のBに対して、日頃から寝食の世話になっているお礼に自己が使用している大麻を相当量譲り渡した。
その後、Bが大麻取締法違反逮捕されたことをきっかけに、Aも大麻取締法違反の容疑で三重県四日市南警察署に逮捕された。
Aは大麻所持については認めたものの、Bに対しての大麻譲渡については、「営利目的」によるものではないと主張していた。
しかし、Aは大麻所持や営利目的での大麻譲渡の罪で起訴されることになったため、身内を通じて、「営利目的」の有無について争うために、刑事事件を専門とする弁護士を付けることにした。
(フィクションです。)

~営利目的の有無で変わること~

大麻取締法」は、大麻を無免許・無許可で栽培、輸出入、所持、譲渡、譲渡等の行為について、罰則を設けて禁止しています。
たとえば、単純に大麻を譲渡した場合には5年以下の懲役との法定刑が定められています。
他方、営利目的によって大麻を譲渡した場合には、その法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
これらはいずれも起訴された場合、通常の公判手続きに付されることとなります。

今回の事例で、Aは自己の大麻譲渡について、「営利目的」はないと争っています。
一般にこの「営利目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
この「財産上の利益」とはかなり広く解されており、財物を含めた一切の財産上の利益をいうので、財産的価値を有する利益であればその性質は問われないと考えられています。
過去の裁判例によれば、寄宿して寝食の世話を受けることも、この財産上の利益に当たると判断されています。
もっとも、今回のAの大麻所持大麻譲渡事件においても、必ずしも同様に判断されるとは限りません。
営利目的」の有無について、客観的な事実等を慎重に吟味し、適切な反論や主張ができるような刑事弁護を依頼する必要があります。
こうした刑事弁護は、薬物事件の弁護活動にも精通している刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻譲渡事件などを含む刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのご予約・お申し込みが可能です。
三重県四日市市の薬物事件や、大麻譲渡事件でお困りの方は、まずはお電話ください。
三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円

(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

2017-08-03

(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されたAさん(福岡県糸島市在住)は、逮捕の後、福岡県糸島警察署に勾留されていました。
Aさんは覚せい剤を使用したことがなく、所持も全く記憶になく、覚せい剤の常用者である友人に勝手に入れられただけだろうと主張し、覚せい剤の所持を否認していました。
逮捕からすでに2週間近くが経っており、Aさんは早期の釈放を望んでいますが、検察官から勾留延長請求がされ、勾留延長決定がされてしまったようです。
(この話はフィクションです)

~覚せい剤所持の故意~

上記事例のAさんは、覚せい剤を所持している認識のないまま、覚せい剤を所持してしまっていたようです。
犯罪は、故意がなければ成立せず(刑法38条1項)、故意とは、犯罪による結果発生を認識し、認容することをいいます。
本件のように、Aさんが自分が覚せい剤を持っていることを知らない以上、覚せい剤所持罪の故意が否認され犯罪が不成立となるはずです。
しかし、故意は人の内心の問題であり、その判断は本人の主張だけですることは出来ず、客観的な資料からされなければなりません。
Aさんに覚せい剤常用者の友人がいることは、Aさんの覚せい剤所持罪の故意を肯定する方向に働く事実になる可能性があります。

~勾留延長~

勾留とは、逮捕に続く身体拘束で、通常10日間あり、検察官はその期間内に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
もっとも、この勾留は、最大10日間までの延長が可能であり、これが認められるためには「やむを得ない事由」がある必要があります(刑事訴訟法208条1項)。
何をもって「やむを得ない事由」といえるかを一義的に判断することは困難ですが、例えば検察官の事情などによる延長に「やむを得ない事由」がないのは明らかです(裁判例)。
また、本件ではAさんは覚せい剤所持の故意を否認しており、この勾留延長がAさんの自白獲得の目的でなされた可能性もあるかもしれません。
そのような「人質司法」が許されるべきではなく、本件他の捜査が終わっていないなどの事情がなければ、Aさんが勾留延長されることによる不利益を考慮し、「やむを得ない事由」はないといえると考えられます。
この勾留延長の決定に対しては、準抗告と言う方法により取消を求めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っています。
覚せい剤所持の故意についてお悩みの方、勾留延長についてお困りの方は、弊所の弁護士へ、ご相談ください。
初回接見のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円

東京都江戸川区で逮捕・接見禁止なら…大麻取締法違反に強い弁護士へ

2017-08-02

東京都江戸川区で逮捕・接見禁止なら…大麻取締法違反に強い弁護士へ

東京都江戸川区内在住の20代男性のAさんは、友人の家で大麻を使用していたところ、令状をもって捜査に訪れた警視庁小松川警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕の後に勾留の決定がなされ、その際、Aさんには接見禁止の処分が出ました。
(フィクションです。)

~Aさんの犯した罪は?~

上記事例のAさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されていますが、「大麻取締法」とは、無免許・無許可で大麻を「輸出」、「所持」する等の行為を処罰する法律です。
大麻の摂取行為は、知覚機能や学習障害等への影響があり、また、他の違法薬物のように依存性が高いと言われています。
そのため、大麻等の違法薬物を一度使用してしまうと、家族の説得や、また本人の意思ではなかなか止められず、大麻取締法違反等で逮捕されるまで何度も繰り返してしまう傾向があります。

~Aさんにつけられた「接見禁止処分」~

上記のAさんは、逮捕後、勾留され、接見禁止処分が付されています。
接見禁止」とは、勾留中の被疑者・被告人について弁護士以外の人との接見(面会)や手紙等の書類の授受等を禁止することをいいます。
しかし、接見禁止がついている中でも、弁護士には、「接見交通権」という権利が保障されているため、一般の方が被疑者・被告人に接見(面会)できないような状況の時にも、被疑者・被告人と接見(面会)することができます。

被疑者や被告人は、逮捕・勾留されてしまった場合、1人で警察などの留置施設で過ごし、取調べの対応をしなくてはなりません。
その不安は大きく、想像できないほどの心細さがあるはずです。
また、接見禁止がなされてしまうとご家族との面会も出来ませんので、いっそう不安が増してきます。
このような時こそ、早期に弁護士の接見(面会)を利用し、このような不安を少しでも取り除くことが大切です。
弁護士と会って話し、今後の対応や見通しについて聞くだけでも、被疑者・被告人の精神的負担を軽減できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が直接警察署などに赴く初回接見サービスを行っています。
弊所では、初回接見サービスのお申し込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が被疑者・被告人との接見を行います。
大麻取締法違反事件でお困りの方、接見禁止処分にお悩みの方は、弊所の弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用:3万7,900円

東京都多摩市の麻薬輸入事件~量刑判断を薬物犯罪に強い弁護士に相談

2017-08-01

東京都多摩市の麻薬輸入事件~量刑判断を薬物犯罪に強い弁護士に相談

Aは、東京都多摩市において、麻薬を不法に輸入したとして警視庁多摩中央警察署逮捕され、その後検察官から麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されることとなりました。
麻薬の輸入に関しては、今回が初犯であるものの、長期の懲役刑の判決を受けることになるのか心配になったAは、刑事事件について詳しい弁護士に、量刑判断についてのアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです。)

~麻薬輸入と量刑判断~

麻薬を輸入した場合、それが営利目的でない場合には、「麻薬及び向精神薬取締法」によれば、1年以上10年以下の懲役との法定刑が定められています。

今回、Aは同罪により起訴されてしまうこととなったため、少しでも減刑を求められないかと量刑判断について弁護士にアドバイスを求めています。
量刑判断は、犯罪の悪質性等による犯情事実により量刑の大枠が決定され、その大枠の中で一般情状事実により被告人に有利ないし不利に微調整され、最終的に決定されます。
今回の麻薬輸入などの薬物犯罪の成立に争いのない場合には、業務性が希薄であること、薬物への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者間で従属的な立場にあったことなどを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行うことが想定されます。
ご家族や周囲の方たちの理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療プログラムを受けるなど、薬物犯罪に二度と手を染めないための具体的方策の実施と環境づくりが、減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要となります。

また、麻薬などに関連した薬物犯罪事件での職務質問、所持品検査、捜索・差押え、逮捕、取調べなどの捜査の過程において、捜査官の重大な違法行為があれば、証拠が違法に収集されたものであることを主張し、不起訴処分あるいは無罪判決に向けた弁護活動を行われることもあります。
このような刑事弁護については、薬物犯罪などの刑事事件を多数手掛ける専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、麻薬輸入などの薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
量刑判断や、麻薬などの薬物犯罪の刑事裁判にお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円

【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ

2017-07-31

【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ

東京都八王子市在住のAさん(40代女性)は、以前に薬物犯罪で前科前歴があるにもかかわらず、麻薬であるLSDを使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で、警視庁高尾警察署に逮捕されました。
検察での取調べ段階において、「即決裁判手続」に付されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事事件の見通しのアドバイスを受けた上で、弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

~即決裁判手続とは~

刑事事件の事案内容が明白かつ軽微である場合には、「即決裁判手続」に付されて、1回の裁判期日内で、その日のうちに執行猶予判決を受けることがあります。
事案内容の明白な、薬物の自己使用罪などの場合に、「即決裁判手続」が適用される傾向にあります。
即決裁判手続については、下記刑事訴訟法350条の2に規定があります。

・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」

即決裁判のメリットは、必ず執行猶予付き判決が出ることと、すみやかに裁判が行われることにより身柄解放のタイミングが早まることです。
即決裁判手続に付すためには、事前に被告人と弁護人の同意が条件とされています。
しかし、いきなり即決裁判だと言われても、OKしていいのかどうか、どこを確認すべきかなど、分からないことが多いでしょう。
そんな時こそ、専門家である弁護士から、即決裁判に向けたアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
即決裁判と言われたもののどうしていいか分からないという方、即決裁判を目指したいという方、LSDなどの麻薬事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円

違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士

2017-07-30

違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士

福岡県筑紫野市に住む20代の学生Aさんは、帰宅途中に、福岡県筑紫野警察署の警察官に職務質問をされました。
その際に、任意での持ち物検査が行われ、そこから大麻が発見されました。
Aさんは、大麻取締法違反で逮捕されることになり、それを知ったAさんの家族は、薬物事件の弁護を扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~違法薬物の「所持」~

上記事例のAさんは、大麻を「所持」していたことで、福岡県筑紫野警察署逮捕されています。
では、どのような場合に、大麻などの薬物の所持罪が成立するのでしょうか。

判例では、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」が「所持」に該当すると定義しています。
つまり、自分で管理できる範囲に、大麻などの違法薬物を置いていれば、その所持罪が成立します。
また、違法薬物が自分の所有物でなく、他人から預かっている場合でも、所持罪が成立します。
もちろん、所持罪が成立するには所持している物が違法薬物であることを認識している必要がありますが、「これは違法薬物かもしれない」という程度の認識があれば足りるとされています。

違法薬物の所持罪は重い法定刑が規定されています。
また、営利目的での違法薬物所持の場合は、さらに法定刑が重くなることがほとんどです。
さらに、違法薬物の所持という事件の性質上、長期の身体拘束を強いられる可能性があります。

薬物事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件を多数扱っている弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも対応させていただきます。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円

勾留阻止に強い弁護士!京都市中京区の大麻所持事件で逮捕にも

2017-07-29

勾留阻止に強い弁護士!京都市中京区の大麻所持事件で逮捕にも

京都市中京区在住のAさんは、友人の勧めで大麻を購入してしまいました。
後日、その友人が逮捕されたことから大麻の購入リストが警察に発覚し、Aさんは京都府中京警察署に、大麻所持の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕後、すぐに薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~勾留阻止~

勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。
逮捕と決定的に違うのは、その期間の長さです。
勾留決定が出てしまうと、まずは10日間の身柄拘束がなされ、さらに、勾留はそこから1回のみ延長が可能です。
延長の期間は最大で10日ですから、逮捕から数えると最大で23日間も身柄拘束されることになります。
このような長期の身柄拘束を避けるためには、最初の段階で勾留を阻止することが重要です。

勾留を阻止するためには、勾留の必要性がないことを的確に主張しなければなりません。
例えば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことです。
また、大麻などの薬物事件で重要なのは、薬物との接触の機会を断つことです。
そのためには、家族による監視管理体制の構築などを早期にすることが必要とされます。

さらに、勾留阻止には時間的な制約もあります。
逮捕後72時間以内に、検察官は勾留の要否を決定し、勾留請求をします。
それまでに必要な情報を集めて精査した上で、説得力のある主張をしていかなければならないのです。
このように、専門性とスピードが要求される薬物事件こそ、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが最善ではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、相談をお受けしてから素早く弁護活動をスタートすることが可能です。
また、専門だからこそ、弁護士は今までのノウハウを活かして勾留阻止に向けた活動を開始することも可能です。
勾留を阻止をするためには一刻も早い弁護活動のスタートが必須です。
薬物事件に巻き込まれた場合には、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
24時間体制無料相談のご予約をお取りいたします。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスにより、24時間以内弁護士が接見に向かいます。
京都府中京警察署 初回接見費用:3万5,000円

(違法捜査かも?)東京都練馬区の覚せい剤事件を弁護士に相談

2017-07-28

(違法捜査かも?)東京都練馬区の覚せい剤事件を弁護士に相談

東京都練馬区在住のAさんは、Bさんから覚せい剤を買い受け、宅配便で送ってもらうことにしました。
覚せい剤の売買の情報を知った警視庁練馬警察署は、Aさん宅に配達される予定の荷物を借り受け、X線検査を実施しました。
X線検査の結果により、覚せい剤のような物が入っていることが分かり、令状を得てAさん宅の捜索差押えが実施されました。
Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されましたが、捜査手法に納得いかないようです。
(フィクションです)

~違法収集証拠~

今回の覚せい剤事件の事例は、最高裁決定を簡略した事案をモチーフにしています(参考:最高裁平成21年9月28日決定)。
捜査機関といえども、令状なくバッグや荷物の中身を強制的に見ることはできません。
今回のAさんは、何らの令状なくX線検査を受け、覚せい剤らしきものを発見されています。
このような捜査は適法だといえるのでしょうか。

最高裁決定では、
・X線検査によって荷物の内容物の形状や罪質をうかがい知ることができること
・内容物によっては具体的に品目を特定することも可能であること
などの理由から、X線検査には検証許可状が必要であると判断されました。
今回の場合も、令状がないためX線検査が違法捜査と判断される可能性があります。

では、その後の捜索差押えによって発見された覚せい剤はどうなるのでしょうか。
これについて、最高裁は、
・発見された覚せい剤は違法なX線検査と関連性がある
・しかし、X線検査を行う実質的必要性があった
・法律を潜脱する意図があったとはいえない
などの理由から、覚せい剤自体は証拠として裁判で使うことができると判断しました。
少し難しい判断ではありますが、覚せい剤事件のような薬物事件の場合、このように違法捜査なのかどうかが問題になることも多いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、覚せい剤などの薬物事件特有の専門性についても対応可能です。
違法捜査を受けたかもしれない、覚せい剤事件で困っている、というような方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5,900円

少年の薬物事件も弁護士へ!名古屋市西区の危険ドラッグ事件で逮捕なら

2017-07-27

少年の薬物事件も弁護士へ!名古屋市西区の危険ドラッグ事件で逮捕なら

Aは、名古屋市西区内に住む、未成年の大学生です。
ある日、Aの両親は、愛知県西警察署から「Aを危険ドラッグ所持の容疑で逮捕しました」との電話を受けました。
Aの両親は、愛知県西警察署に問い合わせましたが、電話ではお話しできないと言われるのみでした。
愛知県西警察署は、Aの両親の家からは相当遠方であり、仕事の関係からすぐに行ける距離ではありません。
そこで、Aの両親は、Aに面会してもらって本人からどういうことなのか調べてきていただけないかと、刑事事件に強く、愛知県西警察署への接見も対応可能な法律事務所の弁護士に、初回の接見を申し込むことにしました。
(フィクションです。)

~危険ドラッグ~

危険ドラッグとは、覚せい剤などの薬物ではないものの、それらと類似の化学構造を有するため有害性が高く疑われる薬物をいいます。
危険ドラッグは、人体への悪影響を及ぼすことから、意識障害や嘔吐、けいれん、呼吸困難等を起こし、死傷者を伴う大きな交通事故を起こしてしまったり、最悪の場合には危険ドラッグの使用が自己の死につながることもあります。
危険ドラッグについては、その輸入・製造・販売のほか、所持・使用・購入・譲受などの行為が「医薬品医療機器等法」(いわゆる「薬機法」)により規制の対象とされています。

~少年への初回接見~

今回、Aは危険ドラッグを所持していたとの容疑で愛知県西警察署に逮捕されています。
少年が薬機法違反の事件で逮捕されたとしても、取調べ対応と弁護活動によって、留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。
特に、薬機法違反事件で逮捕された少年が、早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することがとても重要になります。
少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階において、弁護士と面会をし、取調べに対する対応等を協議したり、両親などの身元引受人の協力を得ることなどが必要になります。
こうした活動においては、少年事件はもちろん、薬物事件についての弁護活動に詳しい専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と薬物事件を起こさない旨を説得的に主張しすることで、少しでも釈放の可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグなどの少年の薬物事件でお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
愛知県西警察署への初回接見費用:3万6,100円

【福岡県北九州市対応】コカイン譲受事件の逮捕は執行猶予に強い弁護士へ

2017-07-26

【福岡県北九州市対応】コカイン譲受事件の逮捕は執行猶予に強い弁護士へ

Aは、福岡県北九州市内の路上で、売人であるBからコカインを譲り受けたところを、張り込んでいた福岡県折尾警察署の警察官により麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
取調べによれば、Aはインターネット上における匿名掲示板を利用してBと密かに連絡を取り合い、コカインの取引を繰り返していたとのことでした。
Aの夫は、たしかにAはコカインの取引を繰り返しているが、初犯なのでどうにか執行猶予付き判決を獲得することはできないかと、薬物事件の刑事弁護活動に詳しい弁護士に相談にのってもらうことにしました。
(フィクションです。)

~コカイン~

コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制され、違反した場合には処罰されます。
コカインなどの違法な薬物の入手手段については、よくインターネットの匿名掲示板が利用されているとされます。
こうした掲示板において、匿名のまま売人と連絡をとり、駅構内や路上にて違法薬物の受取りがなされており、今回のAも路上でコカインを譲渡したところを張り込んでいた警察官に逮捕されています。

インターネット上の掲示板においては、捜査機関からの発覚を逃れるため、コカインなどの違法薬物はおよそ隠語を用いられています。
例えば、覚せい剤は「アイス」や「クリスタル」、大麻は「野菜」、コカインは「コーク」などのように呼ばれています。
ですので、今まで違法薬物を使用したことのない方からしたら、何の取引をしているのか一目では分からない可能性があります。

コカインなどの違法薬物は依存性が高く、薬物犯罪の再犯率は高止まりしています。
コカインなどの薬物犯罪で起訴された場合、罰金刑のみで処罰されることはほぼなく、執行猶予をとれるかどうかが被告人にとって大きな分かれ道になります。
執行猶予を獲得するためには、裁判所に対して、被告人に執行猶予を付すことが妥当であると判断してもらえるよう、適切かつ効果的な弁護活動を行う必要があります。
こうした弁護活動は、その薬物犯罪の特殊性にかんがみて、薬物犯罪に精通している又は刑事事件の刑事弁護に強い弁護士に依頼することが望ましいです。
特に、今回のようにインターネットを利用して取引している方の再犯防止のためには、再びインターネットを利用して違法薬物を入手することがないように監視できるように、インターネット上の薬物取引についても詳しい弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、コカインなどの薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っておりますので、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県折尾警察署への初回接見費用:4万200円

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