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東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士
東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士
東京都中央区に住むAは、過去に覚せい剤の使用で逮捕された前科がある。
そのときは、執行猶予が付き、執行猶予の期間も終えている。
しかし、最近、クラブですすめられたことをきっかけに、再び覚せい剤を使用するようになり、警視庁久松警察署の警察官に逮捕されてしまった。
同じ覚せい剤の前科があるため、今度は重い刑罰になるのではないかと不安に思ったAは、薬物事件を多数取り扱っており、情状弁護に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~薬物事件での情状弁護活動~
覚せい剤の使用や所持で起訴された場合、初犯であれば執行猶予がつくことも多いです。
しかし、覚せい剤の同種前科がある場合は、再度執行猶予を獲得することは難しく、2年から2年6月の実刑判決になることが多いようです。
暴行事件などの場合には、暴行された被害者が存在するため、被害者と示談をすることができれば、量刑等に大きく影響します。
しかし、覚せい剤使用等の薬物犯罪には、直接の被害者は存在しません。
そのため、薬物犯罪において示談を締結することで、執行猶予を得たり量刑を軽くすることはできません。
そうした薬物犯罪の弁護活動として有効なのが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人が反省し、今後は社会の中で更生すること等を裁判官に説得的に主張することで、量刑が軽くなることを狙うものです。
狙うと言っても、ただ口で反省していると主張するだけでは、裁判官を説得することはできません。
特に、同様の薬物犯罪の前科がある場合はそうです。
そのため、これまでと環境を変えたり、薬物使用の原因となったものを遠ざけたり、家族の助けを借りたりして、今後二度と薬物に手を出さないことを、弁護士の側より主張します。
具体的な活動内容は、それぞれの事件ごと人ごとに異なりますので、まずは弊所の刑事専門の弁護士にお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
覚せい剤使用事件の情状弁護活動についてのご相談は、弊所の弁護士までお任せください。
(警視庁久松警察署までの初回接見サービス 3万6,000円)
(薬物事件に強い弁護士)三鷹市の覚せい剤輸入事件で裁判員裁判
(薬物事件に強い弁護士)三鷹市の覚せい剤輸入事件で裁判員裁判
東京都三鷹市在住のAさんは、営利目的で覚せい剤を輸入してしまいました。
Aさんは、覚せい剤の営利目的輸入の容疑で警視庁三鷹警察署に逮捕されてしまいました。
今回は裁判員裁判になるようです。
そこで、Aさんの弁護士は裁判員裁判に向けて準備を始めました。
(フィクションです)
~薬物事件と裁判員裁判~
裁判員裁判は、すべての刑事事件が対象ではありません。
裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期若しくは禁錮にあたる罪
②故意の犯罪により被害者を死亡させた罪
の事件の場合です。
覚せい剤の営利目的の輸入は、法定刑が無期若しくは3年以上の有期懲役です。
法定刑に無期刑が含まれているので、①により裁判員裁判の対象事件となるのです。
覚せい剤の営利目的輸出入だけでなく、営利目的の製造栽培の場合も無期刑があります。
また、ヘロインの営利目的輸出入、製造栽培も無期刑があります。
これらの薬物事件を起こしてしまった場合には、裁判員裁判になる可能性があるのです。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なり、裁判員に分かりやすく説明する必要があります。
また、裁判員裁判の対象となるのは上記のように、いわゆる重い犯罪です。
このような無期刑まであり得る重い犯罪こそ、刑事事件のプロの弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですので、薬物事件・裁判員裁判の弁護活動も担当してきました。
裁判員裁判で効果的な弁護活動をするためには、経験を積んだ弁護士の力が必要です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに予約専用のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
無料相談のご予約をお取りいたします。
当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁三鷹警察署 初回接見サービス料:37,100円)
職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士
職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士
大阪府南堺警察署の警察官は、道ですれ違ったAさんの顔面が蒼白で足元もおぼついていないため、Aさんを呼び止め、Aさんの許可を取らずに勝手にAさんのバッグに手を入れた。
Aさんのバッグから覚せい剤らしき粉が見つかったため、Aさんを大阪府南堺警察署に任意同行し尿検査をしたが、反応は陰性だった。
その後、鑑定の結果Aさんのバックから出てきた粉が覚せい剤だと判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反で逮捕されたが、Aさんは警察官の捜査方法に納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~職務質問における所持品検査~
職務質問については、警察官職務執行法第2条で、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」とされています。
また、所持品検査については、職務質問に付随して行われることが許されてはいるものの、あくまで任意の捜査によるものですから、憲法35条で、裁判官が令状を発していないにもかかわらず、所持品の捜索及び押収を受けることはない旨規定されており、強制的な所持品検査には捜索差押令状が必要となります。
一方、警察官は、取り締まり等の過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見することがあり、その場合に、証拠を確認して、犯人を確保したり犯罪を未然に防いだりしないと、更なる犯罪を引き起こす可能性や、犯人の処罰ができない可能性があります。
そのため、あくまで例外ではありますが、職務質問時に覚せい剤事犯の嫌疑が著しく高まったことから、捜索差押令状無しでテーブルに置いてあった財布について所持品検査を行い、ファスナーの空いていた小銭入れから覚せい剤を発見した事例で、この捜査官の行為を適法とした判例もあります。
今回のケースでは、Aさんの様子は明らかに異常であり、覚せい剤などの薬物を使用していると疑うに足る状況だと考えられます。
しかし、行われた所持品検査は、令状の提示もAさん本人の同意もないため、違法な捜査だと判断され、押収した覚せい剤は証拠として認められない可能性が高くなります。
ただし、上記の判例のように、状況によってはこのような所持品検査も合法と判断されてしまうかもしれません。
このように、違法な捜査といえるか否かの判断は難しく、特に覚せい剤事件では所持品検査が行われるケースが多いため、捜査機関の捜査手法が問題となることがあります。
覚せい剤事件に精通した弁護士に相談することで、違法な捜査や手続きによって収集された証拠を排除し、冤罪や過度の量刑を受けるリスクを下げることが可能です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(大阪府南堺警察署の初回接見費用 39,100円)
三重県大台町の大麻取締法違反事件で逮捕 接見禁止処分には弁護士
三重県大台町の大麻取締法違反事件で逮捕 接見禁止処分には弁護士
Aさんは、三重県大台町の自宅で栽培していた大麻を、友人の家で使用していましたが、ある日、三重県大台警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕の後に勾留の決定がなされたのですが、その際、自宅で大麻を栽培していたということもあり、家族による罪証隠滅のおそれがあるとのことで、Aさんには接見禁止の処分が付いてしまいました。
(フィクションです。)
~大麻取締法違反と接見禁止処分~
「大麻取締法」とは、無免許・無許可で大麻を輸出入・栽培、所持等の行為を処罰する法律のことを言います。
大麻の摂取行為というのは、知覚機能や学習障害等への影響があり、また他の違法薬物と同様に依存性があると言われています。
そのため、大麻等の違法薬物を一度使用してしまうと、家族の説得や、また本人の意思ではなかなか止められず、大麻取締法違反等で逮捕されるまで何度も繰り返してしまう傾向があります。
上記のAさんは、自宅で大麻を栽培していたため、接見(面会)の際に家族に相談してしまうことで罪証隠滅のおそれがあると考えられ、「接見禁止処分」が付されてしまいました。
「接見禁止処分」とは、警察署などの留置施設に勾留中の被疑者・被告人が、弁護士以外の者との接見(面会)や手紙等の書類の授受等を禁止する処分のことをいいます。
弁護士以外の者とは、たとえ家族であっても、一切、被疑者・被告人とはることができません。
そのため、「接見禁止処分」が付されている間は、被疑者・被告人は、誰とも相談することができず、1人で警察などの留置施設で過ごし、取調べの対応をしなくてはならないのです。
しかし、弁護士には「接見交通権」という権利が保障されているため、ご家族の方などが接見(面会)できないような状況の時にも、被疑者・被告人とは接見(面会)することが可能です
ですので、「接見禁止処分」が付されている時こそ、早期に弁護士に接見(面会)を依頼し、被疑者・被告人の状況確認などに動いてもらうことをおすすめします。
被疑者・被告人が弁護士と会って話して今後の対応や見通しについて聞くだけでも精神的負担を軽減できますし、弁護士からご家族からの伝言もお伝えすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
接見禁止処分がついてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(三重県大台警察署への初回接見:0120-631-881からいつでもお申込みいただけます)
【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ
【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ
Aは、大阪市浪速区にある自宅マンションで、危険ドラッグ「ラッシュ」を、違法薬物であることを知りつつ、小瓶に分けて隠し持っていた。
第三者の通報により、Aがラッシュを所持している疑いが強まり、大阪府浪速警察署は自宅や勤務先を家宅捜索した。
Aは、自宅でラッシュを所持していたことから医薬品医療機器法違反により逮捕・勾留され、その後起訴された。
Aは今も勾留されており、Aの家族は、Aを保釈してもらうために、薬物事件に強い刑事専門弁護士に相談しに行った。
(産経ニュース(2017年4月7日 )を参考にしたフィクションです。)
~「危険ドラッグ」の所持の刑事事件化~
現在、大麻や覚せい剤などの典型的な違法薬物とは違う、いわゆる「危険ドラッグ」が蔓延していると言われています。
かつては「合法ドラッグ」や「脱法ドラッグ」などとも呼ばれ、法の網目をかいくぐるように巧妙な形で製造・流通していましたが、「危険ドラッグ」も処罰の対象とする立法が拡大しつつあります。
では、本件の「ラッシュ」のような「危険ドラッグ」を所持していた場合にいかなる罪に問われるのでしょうか。
医薬品医療機器法は、「指定薬物は、……「医療等の用途」……以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」(第76条の4)とし、同条に違反した者を、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第84条26号)としています。
~保釈の可能性~
保釈とは、保証金納付等を条件として、被告人の身体拘束を解く制度です。
刑訴法89条は、保釈の請求があった時は、同条に規定する6つの場合(重大犯罪の前科、常習性、罪証隠滅のおそれ、住所不定等)を除いて、これを許さなければならないとしています。
特に初犯であれば、これまで同様の前科もなく、薬物による中毒症状もそれほど進行していない場合は保釈される可能性が高まります。
しかし、危険ドラッグ等の薬物事件では、保釈等身柄解放が認められにくい部分もあります。
ですから、危険ドラッグ所持事件や保釈にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件に精通した弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
(大阪府浪速警察署までの初回接見料 35,400円)
【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説
【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説
ある日、Aは名古屋市瑞穂区にて、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で、愛知県瑞穂警察署に逮捕されてしまいました。
A逮捕の連絡を受けて、Aの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すぐさま愛知県瑞穂警察署に駆け付けた弁護士がAに話を聞くと、Aは覚せい剤取締法違反で執行猶予期間中のところ、今回の事件を起こしたことが判明しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~覚せい剤取締法違反(使用)と執行猶予~
覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された場合、初犯であれば量刑は懲役1年6月・執行猶予3年となるのが平均的ですが、同種前科が存在する場合、一般的には実刑は免れないと考えられます。
特に今回の事件のように、執行猶予期間中に再犯をした場合は、執行猶予が取り消されるため、実刑は回避できません。
ただし、刑の一部執行猶予を得られる可能性はあります。
刑の一部執行猶予とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度で、受刑者の社会復帰促進や保護観察による再犯防止などを目的として、2016年6月から施行されています。
執行猶予期間中に再犯をした場合、刑の全部執行猶予を付けることは極めて困難です。
しかし、執行猶予期間中に再犯をした場合であっても、薬物使用等の罪を犯した者に対しては「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」によって刑の一部執行猶予が得られる可能性はあります。
もっとも、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められる必要がありますので、弁護士による情状立証などの弁護活動が極めて重要となるのは言うまでもありません。
覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑の一部執行猶予等、一般の方には分かりにくい制度であっても、名古屋市の覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士が丁寧にご質問にお答えいたします。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円)
(即決裁判とは)北九州市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴に強い弁護士
(即決裁判とは)北九州市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴に強い弁護士
Aは、福岡県北九州市の自宅で覚せい剤若干量を吸引したという、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで福岡県八幡西警察署に逮捕された。
Aには前科前歴はなく、今回の事件が初犯であり、たまたま好奇心で覚せい剤を吸ってしまったことを素直に認め、反省をしていた。
Aの兄弟は、Aのために執行猶予付き判決を獲得できないかと、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤の使用と即決裁判~
覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があります。
そのため、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
具体的には、今回のAのような覚せい剤使用の場合、10年以下の懲役との法定刑が定められています。
過去の裁判例を見てみましょう。
前科無しの被告人が、覚せい剤を若干量使用したという事件で、懲役1年6月が求刑され、最終的には懲役1年6月、執行猶予3年という判断が下った事例があります。
今回のAは、初犯で、覚せい剤使用の罪を認めて反省の態度を示しています。
こうした場合においては、即決裁判手続を求める弁護活動が想定されます。
即決裁判手続とは、事案が明白で、かつ軽微で争いがない事件について、迅速かつ簡易に審理及び判決を行う公判手続きのことをいい、これに付された場合、原則として執行猶予判決が言い渡されます。
ただし、即決裁判手続では、事実誤認を理由に控訴・上告が出来なかったりなどの重大な効果もあるため、被告人及び弁護人の同意があることが条件となります。
また、即決裁判手続では執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。
即決裁判手続について詳しく知りたいという場合、刑事事件専門の弁護士のご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤事件についての刑事弁護活動も多数承っており、即決裁判手続についても丁寧な対応が可能です。
詳しい刑事裁判の手続きは、プロである弁護士に聞くのが一番です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:41,840円)
児童自立支援施設送致を目指す弁護活動~東京都練馬区の少年による薬物犯罪
児童自立支援施設送致を目指す弁護活動~東京都練馬区の少年による薬物犯罪
東京都練馬区在住のA君(16歳)は、大麻所持の容疑で警視庁石神井警察署に逮捕されてしまいました。
A君の親類から依頼を受けた弁護士は、当初は保護観察による解決を目指していましたが、A君は母子家庭で母親も養育に熱心ではありませんでした。
A君の親類も、現在は遠方に住んでいるようです。
そこで、弁護士は、依頼者と話し合い、児童自立支援施設送致を目指すことにしました。
(フィクションです)
~児童自立支援施設~
未成年者が薬物犯罪を行った場合、少年事件となりますが、その少年事件の終局処分として、家庭裁判所による審判の保護処分には3つの種類があります。
少年院送致、保護観察、そして児童自立支援施設または児童養護施設送致です。
児童自立支援施設とは、不良行為をした少年や家庭環境等の理由により生活指導が必要な少年が入所する施設です。
自立支援と退所後の援助が目的です。
少年事件との関係では、少年院送致にするほど非行性が進んでいない場合や家庭環境に問題がある場合に送致されることがあります。
保護観察が妥当な場合であっても、保護者が養育放棄している場合や虐待をしている場合にも採られることがあります。
薬物犯罪を起こしてしまった少年が、再び薬物犯罪に手を染めないように、一度今の環境から切り離した方がいい等と判断された場合も、児童自立支援施設へ送致される可能性があります。
では、少年院とはどう違うのでしょうか。
少年院は強制的な矯正施設ですが、その一方で、児童自立支援施設はあくまで福祉施設です。
18歳未満の者しか児童自立支援施設に入ることはできません。
また、少年院は閉鎖施設ですが、児童自立支援施設は開放施設です。
原則として施錠された部屋に入れられたり、施設の門扉が施錠されることがないのです。
このように、「家庭環境」や「福祉施設」という少し異なった視点も少年事件には必要なのです。
そして、弁護士は少年の家庭環境を正確に把握し、少年の受入れ先を確保することが重要な活動の1つにもなるのです。
このような活動は、通常の刑事事件とも異なるため、専門の弁護士に依頼するのが1番安心できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物犯罪や少年事件専門の弁護士事務所です。
少年の現状を適切に把握し、最善の解決策を目指すことが可能です。
薬物犯罪、少年事件のいずれも数多く解決してきた実績があります。
少年の薬物犯罪でお困りの方、児童自立支援施設について詳しく知りたい方はいつでも弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(警視庁石神井警察署 初回接見費用:37,300円)
おとり捜査の逮捕も頼れる弁護士!西多摩郡の覚せい剤所持事件対応
おとり捜査の逮捕も頼れる弁護士!西多摩郡の覚せい剤所持事件対応
東京都西多摩郡在住のAさんは、覚せい剤の売人をしていました。
Aさんは「覚せい剤1グラムを売ってほしい」という電話を受け、指定した受け渡し場所に行くと、警視庁五日市警察署の警察官が数人いました。
そして、Aさんはそのまま覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは「おとり捜査は違法捜査だ」と主張しており、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~おとり捜査~
「おとり捜査」という名前は聞いたことがある方も多いと思います。
警察官は刑事訴訟法にのっとり、「強制の処分」は規定がある場合にしかすることができません。
「強制の処分」に該当しない場合は令状などを得ることなくすることができますが、それも一定の限度を超えれば違法となります。
刑訴法におとり捜査そのものに関する規定はないため、おとり捜査の適法性が問題となります。
おとり捜査については、最高裁の判例があります(平成16年7月12日決定)。
最高裁は「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである」としています。
おとり捜査が違法で許されないと主張するためには、この要件に当たらないことを主張していくことになるでしょう。
この場合、おとり捜査の状況を的確に把握し、正確な主張をしていかなければなりません。
その際には、刑事事件に精通した弁護士を頼る必要があります。
また、違法捜査から得られた証拠も違法であるということを主張していく必要もあります。
だからこそ、おとり捜査で逮捕された場合、速やかに刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士に相談する必要性が高いのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自分やご家族の受けたおとり捜査が違法捜査なのかどうか、専門家である弁護士に相談することができます。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
上記フリーダイヤルでは、初回無料法律相談のご予約受付や、初回接見サービスのお申込み受付を24時間いつでも行っています。
(警視庁五日市警察署 初回接見費用:4万200円)
堺市で外国人による覚せい剤所持事件…不当捜査に対する弁護活動
堺市で外国人による覚せい剤所持事件…不当捜査に対する弁護活動
Aは、X国籍を持つ外国人であり、適法な在留資格を有して大阪府堺市に居住している。
ある日、Aは、多量の覚せい剤を営利目的によって所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで大阪府西堺警察署に逮捕された。
Aの妹は、Aと同様に日本で在留資格を得て居住しているが、兄が逮捕されたことを報道で知り、日本語をあまり話せないAは警察から無理やり取調べを受けていないかを心配した。
そこで、Aの妹は刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~外国人の覚せい剤所持事件と不当捜査~
覚せい剤取締法は、営利目的による覚せい剤所持について、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科するとの法定刑を定めています。
今回のAは、この覚せい剤の営利目的所持の疑いで警察に逮捕されていますが、Aは日本語をあまり話せないことから、取調官から強引に違法・不当な取調べがされていないか心配されています。
外国人事件の場合でも、日本人事件の場合と同様に、違法・不当な取調べに対しては積極的な弁護士の対応が求められます。
そこで、外国人事件では、特に捜査通訳の不当性、入管法違反を理由にした別件逮捕等の問題が注意されます。
今回のAは、入管法違反では逮捕されていないため、前者が問題となります。
捜査通訳の不当性としては、逮捕や取調べでの手続き、勾留等の各場面で適切な通訳人が付されていなかったり、被疑者の第一言語による通訳が付されなかったりするなどの具体例が挙げられます。
また、被疑者の言い分が正確な内容で調書に記載されないおそれもあります。
こうした違法・不当な捜査が行われた場合、被疑者のために、弁護士による積極的な弁護活動が行われなければなりません。
外国人事件で親しい方が逮捕された場合、早急に刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、前科無し、覚せい剤営利目的所持事件の場合で、求刑懲役6年及び罰金150万円、量刑懲役4年6月及び罰金150万円となった事例もありますから、減刑や執行猶予の獲得といった面でも、弁護士の必要性は高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の方の起こした外国人事件の取り扱いも行っております。
外国人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府西堺警察署への初回接見費用:37,300円)